内閣について簡潔にまとめてみた
内閣の組織
【議院内閣制】
内閣は国会の信任によって成り立っているということ
内閣総理大臣は国会によって選ばれ、内閣に対して不信任決議権を持っている。それに対して内閣は衆議院を解散させることができ、両者の権力の均衡を図っている
【閣議】
内閣総理大臣によって開催され、内閣の意思決定を行う会議。国務大臣全員が出席し、全会一致によって議決される
【内閣の機関】
内閣府
他の省庁よりも上位に位置し、各省庁の総合調整を行っている
内閣官房
内閣を補佐し、災害の対策や国の危機管理などの重要課題を扱っている
内閣法制局
法律の解釈と内閣提出法案や政令案、条約案を審査を行う機関
国家安全保障会議(日本版NSC)
2013年に創設された外交・安全保障政策の司令塔となる会議
デジタル庁
各省庁のデジタル化を促進するために2021年に設置された
【内閣総理大臣と国務大臣】
内閣の構成員は全員、文民でなければならない
内閣総理大臣
・国会によって選ばれる
・内閣総理大臣の条件は文民であることと国会議員であること
・総理が欠けた場合、内閣は総辞職する
・任期は決められていないが、自民党内部の規定では3期9年までと定められている
国務大臣
・は内閣総理大臣が任命し、その過半数は国会議員でなければならない
・国会議員でなくても国会に出席することができる
内閣の役割
①法律の執行・国務の総理
内閣の意に反する法律であっても法律の目的にあった執行を行い、行政事務の指揮監督も行う
②外交関係の処理と条約の締結
条約を締結した後には国会からの承認が必要
③予算の作成
経済財政諮問会議で骨組みを作る
↓
財務省で調整する
↓
閣議による全会一致で国会へ提出
↓
国会の議決
↓
会計検査院が予算が適切かどうかを検査
④政令の制定
41条における「唯一の立法機関」の例外として内閣は法律に反しない範囲で政令を制定できる。しかし、法律の委任を受けない限り、罰則規定を設けることはできない
⑤臨時国会の召集、緊急集会の要求
臨時会は内閣またはどちらかの議院の総議員の4分の1以上の要求で召集
緊急集会は衆議院の解散中、緊急の必要があるときに内閣の要求によって開催
⑥法案の提出
内閣立法は議員立法に比べて、圧倒的に多い
⑦天皇の国事行為に対する助言と承認
天皇の国事行為の責任は内閣が負う
⑧最高裁長官の指名、裁判官の任命
内閣は最高裁長官の指名を行う(任命は天皇が行う)
下級裁判所の裁判官は最高裁の指名した者の名簿から内閣が任命する
【感想】
正直1つ1つの内容がカルピス原液並みに濃かったからまとめるのが大変だったよ。いずれ薄めて、カルピスの1つ1つについてや今回触れられなかった部分も記事を書いてみたいですね。
それでは次回のカルピスにご期待ください。
クッパっぱまーり byぜらまる