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ごめん。母さんは年金がもらえない

難しい。
年金制度を含め国の制度は複雑である。
私も元公務員だからわかる。
制度の難しさ、手続方法の煩わしさを。

複雑な理由は何だろう?
そしてなぜ制度は簡便にならないのか?

①代行業務の業界を守るため。
(制度が簡便で自ら手続きが可能であるならば、他者へ相談も代行をお願いしない)

②時代背景に合わせ制度改正を重ねた結果複雑化してしまった。
(仕組みや構造を変えず、その場しのぎの対処方法のみで変えてきた)

③知らない者が損をする(知っている者だけが得をする)社会の方が都合がいいという風潮が強い…(知っている者にとってはこのままが良い)

④政治家や官僚にも変えなければならないという志はあるが失敗を恐れすぎる。責任が大きすぎる(自然と事なかれ主義、ノーチャレンジノーエラーになる。)

理由をあげたらキリがない。

母さんが遺族厚生年金がもらえないのは支給要件に該当していないからだ。
遺族厚生年金の要件には大きく2つある。

【受取る遺族の要件】と【亡くなった人の要件】

さらに【亡くなった人の要件】は5つある。その5つどの要件にも該当していなかったから支給されないのだ。原因は父にある。


    

※日本年金機構~遺族厚生年金の受給要件抜粋

『遺族厚生年金の亡くなった人の要件』

 

次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき

  2. 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき

  3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき

  4. 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき

  5. 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

  • 1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

  • 4および5の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。


高齢者に上記の受給要件を理解できる人は存在するのか?
いや、高齢者でなくとも理解し難いのではないか?

父の場合は要件の4には該当する。しかし下部の●の2つ目の納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上なかったのである。

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