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易しさ=優しさ。年収の壁で想う。

最近、「年収の壁」が話題になっている。
特に注目されているのが103万円の壁である。
そもそも年収103万円の壁とはどういうことか?

年収103万円を超えると所得税を支払なければならない
=103万円を超えなければ所得税を支払う必要がない

例えば年収が104万円だと、超えた分の1万円(104万円ー103万円=1万円)に課税されることになる。
104万円の年収すべてに課税されるわけではない。

16歳以上の子を扶養している場合、その子が年収103万円までなら扶養控除が適用となり扶養者(親など)の所得税が減額となるが、104万円以上だと扶養控除が適用されない。扶養控除が適用されないということは所得税が増額となってしまう。

だから子が本当は年収103万円を超えてもっと働いて稼ぎたいと思っても・・・だけど超えたら

「(子自身で)所得税を払いことになってしまう」

「親(扶養者)の扶養控除が適用されなくなって親に迷惑をかけてしまう」

そういった理由から働き控え(年収103万円を超えないように働く)が発生しまう。それが年収103万円の壁である。

しかし、厳密にいうと
例えば、子が学生でアルバイトをして年収が103万円を超えたとしても、
子自身が「勤労学生控除」の手続きを行うことで、所得税27万円の所得控除が適用されます。勤労学生控除を適用すれば、103万円+27万円で所得税は130万円まで課税されない。

どうだろうか?
上記の内容は一例であり、年収103万円の壁の全容を知るには、まだまだ説明をしなければならない。

しかも年収の壁は103万円の壁だけではない。

壁は大きく分けて2つある「税の壁」と「社会保険の壁」だ。

【4つの税の壁】
①100万円の壁・・・住民税の支払いが発生する年収
          (自治体によってはこの金額基準が少し異なる)
②103万円の壁・・・所得税の支払いが発生する年収(今、注目の壁)
③150万円の壁・・・配偶者の所得控除に関係する年収の額
          (配偶者控除)
④201万円の壁・・・配偶者の所得控除に関係する年収の額
          (配偶者特別控除)

【2つの社会保険の壁】
⑤106万円の壁・・・勤め先の企業規模によって、健康保険・厚生年金
           保険への加入義務が発生する年収
⑥130万円の壁・・・国民健康保険や国民年金の保険料の支払いが発生
           する年収

壁だらけである(笑)
自分もファイナンシャルプランナーの資格保持者ではあるが全ての壁をくまなく説明することは正直、至難です。

税制も社会保険制度も、どうしてこんなに難しいのか。
103万円の壁の議論も大事だが、そもそもこの複雑な制度そのものを改善するべきと考えるのは自分だけでしょうか。

しかも社会保険に至っては「申請主義」で自ら理解し申請しないと制度を利用出来ないものが多い。役所も含め誰も教えてくれないのである。

全くもって優しい社会とは言えない。

「易しい制度で優しい社会」

そんな時代が来ることを願うばかりです。


【年収の壁】参考資料 001981456.pdf


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