明日、私が死んだら遺族厚生年金がでる。
前回の記事、「明日、私が死んでも遺族基礎年金はでない」でも記したとおり自分が亡くなっても残された家族に残念ながら遺族基礎年金は支給されないです。
では、一方の厚生年金保険から「遺族厚生年金」が支給されるのか?を調べてみました。まずは遺族厚生年金の支給要件を確認してみます。
遺族厚生年金も「亡くなった人の要件」と「受給者の要件」の要件があります。
【遺族厚生年金の受給要件】=====================
日本年金機構サイト~遺族年金の制度抜粋
遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。
(亡くなった人の要件)
厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
4および5の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
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私は現在、会社員で保険料納付期間も就職時の18歳から49歳の現在に至るまで、もれなく年金保険料を支払っており、厚生年金保険の被保険者です。なので【要件1】に該当します。
また、厚生年金保険料も25年以上支払っている(給与天引き)ので【要件5】にも該当します。
以上、「亡くなった人の要件」(私の要件)は満たしていることになります。
続いて「受給者の要件」
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(受給者の要件)
死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。なお遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。
子のある配偶者
子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)(※1)
子のない配偶者(※2)
父母(※3)
孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
祖父母(※3)
※1 子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません。
※2 子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。また、子のない夫は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります(ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます)。
※3 父母または祖父母は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります。
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私には現在、一人息子の輝樹(23歳、同居の会社員)と妻の明美(49歳専業主婦)と3人暮らし。
1の「子のある配偶者」、2「子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)」には該当しません。息子の輝樹が23歳だからです。
しかし、3の「子のない配偶者」には該当します。
なので妻の明美には遺族厚生年金が支給されることになります。
また「子のない30歳未満の妻」は5年間しか受給できないですが、妻、明美は「子のない49歳の妻」・・・生涯受給できそうです。
再婚すれば別ですが・・・
次回は妻の明美に実際に遺族厚生年金がいくら支給されるのか調べてます。