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【もしもシリーズ】明日から入院#3〜給料がでない。

私の会社では病気休暇を取得した場合、無給扱いになります。仮に何らかの病気等(業務外の場合。業務内や通勤中に原因があるものは労災保険が適用されます。労災保険については割愛します)で私が3か月入院となった場合、最初の2か月は有給休暇で対処できそうですが、3か月目は病気休暇扱いとなり無給になってしまい収入が絶たれてしまいます。

しかし、無給の期間は健康保険から【傷病手当金】が支給されますが、
いくつかの支給要件があります。


★健康保険から傷病手当金が支給されるのか?

【傷病手当金支給要件】

  • 業務外の病気やケガで療養中であること。
    ちなみに業務上や通勤途中での病気やケガは労働災害保険の給付対象となります。

  • 療養のための労務不能であること。

  • 4日以上仕事を休んでいること。
    療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象。

  • 給与の支払いがないこと。
    給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。

※傷病手当金は被保険者のみが対象。
例えば扶養している配偶者が業務外の病気やケガでパートなどの就労が不能となり給料が支給されない場合でも、傷病手当金が支給されません。


★傷病手当金はいつまで支給されるのか?

【傷病手当金の支給期間】

同一の傷病について支給を開始した日から通算して1年6ヵ月
(なお、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、支給を開始した日から最長で1年6ヵ月間・・・通算ではない)


★傷病手当金の支給額はいくらになるのか?

【傷病手当金の支給額】

1日当たりの金額
【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
 (支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日)


傷病手当金支給要件を満たしと仮定して通算1年6カ月間支給されるようです。3カ月間入院したとして
1~2カ月目は有給休暇を取得しとりあえず給料は支給されますが
3カ月目は病休扱いとなり無給となりますが健康保険から「傷病手当金」が支給されます。

支給額ですが過去12カ月の「標準報酬月額」を調べなければ金額を算出できません。「給与明細」や「ねんきん定期便」などから情報を収集する必要があります。

次回は過去12カ月の「標準報酬月額」を調べ、傷病手当金の支給額を具体的に調べてみようと思います。

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