所得税・個人住民税の定額減税(税制改正大綱2024)

今年も残すところあと16日位でしょうか?
今年はいい年になりましたか?
うちでは、妻と話していて、今年一番のバッドイベントを話していたところ、家のテレビアンテナのブースターが壊れて交換したことでした。
機械だから壊れることはあるのですが、5年程度で壊れるようなものではないので、残念でしたが、6万円程度の工事費用でアンテナ設置とほぼ変わらない工事費と機器代にびっくりして物価高なのか?はたまた足元見られたのか分かりませんが、高いな~と感じました。

それはそうと、税制改正大綱が政府から出ました。
よくニュースで減税や増税やというところの大まかな指針みたいなものを毎年見直してまとめたものくらいの感じでしょうかね。
その中でも個人の税金について制度を軽く記載しつつ思ってることを書こうと思います。


以下抜粋です(読み飛ばしていただいて大丈夫です)
(1)居住者の所得税額から、特別控除の額を控除する。ただし、その者の令和6 年分の所得税に係る合計所得金額が 1,805 万円以下である場合に限る。
(2)特別控除の額は、次の金額の合計額とする。ただし、その合計額がその者の 所得税額を超える場合には、所得税額を限度とする。 ① 本人 3万円 ② 同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に該当する者に限る。以下「同一生 計配偶者等」という。) 1人につき 3万円
(3)特別控除の実施方法は、次による。
① 給与所得者に係る特別控除の額の控除 イ 令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含むものとし、 給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した給与等の支払者が支 払うものに限る。)につき源泉徴収をされるべき所得税の額(以下「控除 前源泉徴収税額」という。)から特別控除の額に相当する金額(当該金額 が控除前源泉徴収税額を超える場合には、当該控除前源泉徴収税額に相当 する金額)を控除する。
ロ 特別控除の額に相当する金額のうち、上記イ及びここに定めるところに より控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支 払われる当該給与等(同年において最後に支払われるものを除く。)に係 る控除前源泉徴収税額から、順次控除する。
(注1)上記イ及びロにより控除する同一生計配偶者等に係る特別控除の額 は、原則として源泉控除対象配偶者で合計所得金額が 48 万円以下で ある者又は扶養親族で居住者に該当する者について算出する。
(注2)源泉徴収の際の上記イ及びロによる控除は、現行の源泉徴収をされ -27- るべき額から行う。
(注3)上記イ及びロについて、給与所得者の扶養控除等申告書に記載した 事項の異動等により特別控除の額に異動が生ずる場合には、年末調整 により調整する。 ハ 上記イ及びロにより控除された後の所得税額をもって、それぞれの給与 等につき源泉徴収をされるべき所得税の額とする。 ニ 令和6年分の年末調整の際に、年税額から特別控除の額を控除する。 ホ 上記イ及びニによる控除について、給与等の支払者が同一生計配偶者等 を把握するための措置を講ずる。 へ 上記イの給与等の支払者は、上記イ又はロによる控除をした場合には、 支払明細書に控除した額を記載することとする。 ト 上記イの給与等の支払者は、源泉徴収票の摘要の欄に控除した額等を記 載することとする。

と発表されました。シンプルにいうと、
納税者は、6月以降の給与で、所得税3万円+住民税1万円の軽減をする。
②配偶者 を含めた扶養家族1人につき3万円軽減する。

おそらく年収300万円くらいの方も満額受けれるような制度設計なってるのではないのでしょうか。
ありがたいことには間違いないと思うのですが、どこまで影響あるのでしょうか。物価高のために、4万円程度の支援では生活費の一部に消えるかんじでしょうかね。

この改正はあくまでも物価高とデフレ脱却ための制度ですので、少子化対策には特に影響はないかと思います。

おそらく単発での制度ですので、再来年以降は同様のことはないのであるとすれば、違った制度がまた出来るでしょう。




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