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CFP試験 高齢期の資産管理と住まい

今回はCFP試験の学習まとめシリーズです。
この度、ライフプランニング及びリタイアメントプランニングにチャレンジします。

その中の高齢期の資産管理と住まいについて、まとめていきます。

◆高齢期の財産管理には、成年後見制度や財産管理等委託契約、日常生活自立支援事業、死後事務委託契約、信託などがある
▶︎成年後見制度には、介護労働などの事実行為は含まれない
▶︎本人の意思確認ができ、契約行為を理解できていれば良いので、成年後見制度の被補佐人や被補助人は日常生活自立支援事業を利用できる
◆法定後見制度は、本人の判断力に応じて権限の異なる「後見」「保佐」「補助」がたり、それぞれ「後見人」「保佐人」「補助人」を家庭裁判所が選任する
▶「後見」「保佐」「補助」の種別や同意権、代理権の範囲は、成年後見登記制度における法定後見の登記事項である
◆任意後見制度は任意の制度であり、事前に公正証書で交わした契約が効力を発するものら家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されてからである
▶︎任意後見監督人が選出された後に、任意後見契約を解除するには、正当な事由がある場合で、かつ家庭裁判所の許可が必要である
▶︎任意後見契約の内容は法律で定めるのではなく、当事者間で自由に決めることができる。契約内容は公正証書での作成が必要である
◆信託は委託者と受託者が契約し、受益者に信託利益の給付がなされる信託法に基づく仕組みである
▶後見制度支援信託において信託できる財産は、金銭のみである
◆医療費の支払いを伴う預金払い戻し、預金の解約、預金の預け入れは、日常生活自立支援事業の対象業務である
▶︎日常生活自立支援事業では、通帳の預かりサービスはあるが、書画、骨董品、貴金属類の預かりは対象外である
◆高齢期の住まいには、介護保険適用の特別養護老人ホーム等の他、ケアハウスやサービス付き高齢者向け住宅等があり、入居条件や費用負担が異なる
▶︎グループホームの入居対象は、原則65歳以上の認知症の人で、要支援2または要介護1-5の認定を受けている人である(要支援1は対象外)
▶︎サービス付き高齢者向け住宅を運営する事業者は、状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスの提供をする必要があるが、介護サービスの提供は任意である
▶︎サービス付き高齢者向け住宅を運営する事業者は、賃貸借方式・利用権方式のいずれの場合も、長期入院などを理由に事業者からの一方的な解約はできない
▶︎サービス付き高齢者向け住宅を運営する事業者は、前払い金の算定基礎、返還債務の金額の算定方法を明示している場合、入居時に家賃サービスの対価の前払い金を受け取ることができる

ママFP 藤川あすか

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