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なぜ配偶者=異性なのか?その意味に感じる違和感とは

こんにちは、GEMP公式アプリです。本日の記事のテーマは配偶者と聞いてすぐに異性の相手つまり、対象が女性であれば配偶者は男性、男性であれば配偶者は女性といった風に、配偶者と聞けば異性だと決めつけてしまうのは正しいのだろうかということについて考えたいと思います。

 私には看護師の妻がいます。その妻が仕事から帰宅してきて私に「そういえば、今日思ったことがあるんだけど患者さんが入院してきた時、患者さんの家族の情報とるでしょ?その時にカルテに情報を記入する時に、男性の患者さんの配偶者は女性、女性の患者さんの配偶者は男性って勝手になるのってどうなんだろう。って思ったんだよね。もし一緒に生活している人が同性の場合、その同性の家族は、いや男性じゃないのにとか、女性じゃないのに、とか思うこともあるんじゃないかなって。」と私に話しました。この時に確かにそうだよなと思いました。普段日本で生活してきて配偶者といえば異性、という考えが浸透しているように思えます。記事を読んでいるあなたは配偶者=異性、これについて違和感を感じますか?それとも当たり前のことだろ、と思いますか?
果たしてその考えは正しいのか配偶者の言葉の定義や日本の法律に少し触れながら考えていきたいと思います。

配偶者とは

日本大百科全書(ニッポニカ)の解説によると

「配偶者」とは夫からみて妻を、妻からみて夫を、それぞれ配偶者という。法律上は親族とされている(民法725条2号)が、親等はない。配偶者たる地位は、婚姻によって生ずる。婚姻は婚姻届を出すことによって効力を生ずる(同法739条1項)ので、届出をしないいわゆる内縁関係にある者は、法律的には配偶者といえない。しかし、社会保障関係の法律では、そのような者も配偶者と同じに扱っているものが多い。配偶者は、夫婦関係に伴った特別の権利義務関係にある。たとえば、同居・協力・扶助の義務(同法752条)、婚姻費用の分担義務(同法760条)、日常家事による債務の連帯責任(同法761条)などである。また、配偶者はつねに相続人となる(同法890条)。


日本大百科全書(ニッポニカ)「配偶者」の解説

と記されています。
これをみると民法上で婚姻関係にあるものという内容から同性婚が認められていない日本で配偶者といえば異性になり、法的控除は同性パートナーでは受けれないことになります。配偶者という言葉を現在の日本の法律・民法上で考えれば配偶者=異性というのは意味的には正しいのかもしれません。配偶者の言葉の意味にもあるように婚姻の届出をしない内縁のものは配偶者とは認められない。と記されています。しかし日本では同性婚が認められていません。同性婚が認められていないが故に配偶者になることはできないわけです。性の多様性が徐々にではありますが認められるようになってきた昨今の日本においてこれはどうなんでしょうか。同性婚合法化が進めば今までの配偶者=異性といった考えは間違いになるのではないでしょうか。昨今の日本で訴えられている同性婚合法化に向けてこの民法で記載されていることも少なからず障壁になっているのではないかそのように感じました。


しかしその中でもLGBTQ+といった性の多様性を受け入れるという情勢を鑑みて同性のパートナーでも配偶者と同等の権利・補償が受けれるよう社内規定を改定する企業も少しずつ増えています。こういった企業の働きかけや、当事者の方々の声が日本の未来を少しづつ変えていくのではないかと思います。

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