相続財産を賢く引き継ぐ方法<暦年贈与編①>
From: Hatch
本家激裏情報( https://gekiura.com )で相続関連の記事が配信されていましたので、補足がてら賢く相続する方法についてお伝えしたいと思います。
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非課税枠をフル活用する相続税対策 前編
https://gekiura.com/post/34319/
非課税枠をフル活用する相続税対策 後編
https://gekiura.com/post/34320/
税金対策の大前提は長期計画にある
相続に限らず、
・祖母が認知症になり、余命も数年と予想されるが、なるべく相続税を払いたくない。
・利益が上がりすぎてしまったが何もせずに決算月を過ぎてしまった。
このような相談をよくいただきますが、徴収側も馬鹿ではないので合法的に短期で圧縮できる方法はほぼ潰されています。
ギリギリや事後的な対応をするのは厳しいようですが、お金をコントロールする力が欠如しています。
今回は相続に限定して、基礎となる考え方をご紹介していきます。
毎年、非課税の範囲内で贈与を行う
まずは時間をかけることができるのであれば、一番オトクな暦年贈与をご紹介します。
贈与には110万円の基礎控除があるため、一人あたり110万円までであれば、贈与税がかかりません。
そのことを利用して、法定相続人の数✕110万円を毎年、移転していくことによって、年数が延びるほど相続税が圧縮できます。
連年贈与と認定されるリスク
同額を贈与していると、本来一括して贈与する予定であった資金を、毎年分割して贈与しただけの連年贈与を指摘される可能性があります。
指摘されないためにいくつかポイントがあります。
贈与契約書を作成し、当人同士が署名する。
贈与を成立するには、
・贈与するという意思
・贈与されたという意思
のようにお互いの意思が明確である必要があります。
私のケースですと、子供には小学校に入る前から本人たちにそれぞれお金を渡すこと、なぜ渡すのかなどを毎年説明して贈与契約書を作成し、本人たちがそれぞれ署名捺印をさせています。
未成年なので印鑑登録はできませんが、それぞれ実印を作ってそれを利用しています。
今では、本人たちはどのようなお金かを理解しています。このように贈与は子供のマネーリテラシーの醸成にも役立ちます。
暦年贈与での相続税対策はお互いの意思が大切です。
本人名義の口座へ銀行振込を行う。
もうひとつ重要なこととして、明確な証拠を残すという意味で、現金手渡しではなく、銀行振込を利用してください。
贈与契約書のみであれば、あと付けで作成したことを指摘される可能性があります。
銀行振込であれば、最低、いつの時点でお金が移動したかは明確に証明することができるためです。
まとめ
今回は、相続財産を賢く引き継ぐ方法<暦年贈与編①>として、暦年贈与での相続税対策の基礎部分をお届けしました。
基本的には今回ご紹介した対策で問題ないとは思いますが、次回はもう少し徹底した対策をしたい方向けにもう少し踏み込んだ内容の解説をいますので、お楽しみに。
PS.
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