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”令和だよ、日本改造法案大綱、行ってみよう!”〔2〕現代語訳篇😅

 前回投稿した⇒令和だよ、日本改造法案大綱、行ってみよう!”〔1〕現代語訳篇😅 、ですが、、
 いつも少し(?かなり?)マイナーな『ベトナム抗仏史』関連記事を投稿しているので、比べてビュー数が多くてウレシクなり、更に先を現代語訳してみました。。(笑)😀😀
 
 巻一の『国民の自由の恢復』から。⇩

≪国民の自由の恢復≫
・国民の自由を拘束し、憲法の精神を毀損している諸々の法律…文官任用令、治安警察法、新聞紙条例、出版法等々を廃止する。

注1)既に大半の国民が気が付いている、単に各種の閥族(ばつぞく=明治維新後の長州閥、薩摩閥、土佐閥など)維持のために存在する馬鹿げた法律のこと。

≪新国家創造内閣≫
・戒厳令中、新しく下掲の≪生産的各省≫を設ける。無任所大臣数名も設置して≪新国家創造内閣≫を組織する。
・≪新創造内閣≫の人員は、これまでの軍事閥、官僚閥、財閥、政党閥の人達を斥けて、広く全国民から偉器を選び任務に当たらせる。
・各地方知事らを一律に罷免する。彼等の代わりに≪新国家創造知事≫を任命する。選任方針も上に同じ。

注1)徳川幕府の『維新』が中途半端に終わったのは、『支配者』と『家臣』の関係性が『革命』の成就を遂げさせなかった背景が根本にあった。だが、『革命』は常に流血の量でその価値が決まる訳ではない。例えば、流血少量の外科手術が多量の手術より不徹底だと言い得ない様に、最も肝心なことは医師の力量と患者の体質の如何にある。今の日本は充実した強健な壮者と言え、逆にロシア・中国等は腐肉朽骨の老疾患者と同じ状態にあるのだから、日本に達観し卓出した優秀な医師が在れば、国家健全化は談笑しながらでも終わってしまう筈だ。

≪新国家創造議会≫
・戒厳令下で普通選挙を行い、≪新国家創造議会≫を召集する。今後の施行方針を協議する。
・≪新国家創造議会≫は、天皇の宣布による≪新国家創造の根本方針≫に関する討論はしない。

注1)国民と共に『国家の意志』を発動する。この議会は、権力乱用のクーデター目的ではない。
注2)これは法的理論ではなく事実論。具体的に云えば、”ロシア・ドイツの皇帝もこの様な権限を持つべき”の『学究論議』は論外で、日本の天皇陛下だけが実行可能。
注3)現行日本の『官僚主導の資本万能制度』下では、普通選挙で出て来る選出議員の実態は殆どが≪国家の健全化≫に反対とか、反対者から裏金や選挙費を貰って当選する輩ばかりで、彼等には何も期待できない。そのため、戒厳令中に議員選挙を行い議会を開会し、そこで有害候補者や有害議員の権利を停止にする。これは必要且つ極めて真っ当な行動だ。
注4)XXXXX日本の『明治維新革命』は、フランス革命に比べて悲惨と動乱が極めて少なかった。しかも、徹底していた。来るXXX今次の日本での≪新国家健全化法案≫は、ロシア革命の様な≪虐殺≫や≪兵乱≫、ドイツ革命の様な≪痴鈍≫な徐行を回避し、整然と秩序を以て貫徹しよう。


巻2 私有財産の限度

≪私有財産の限度額≫
・日本国民の一家が所有出来る財産限度額を100万円とする。
・海外財産を持つ日本国民も同様。
・限度を免れる目的で、財産を血族やその他へ贈与、或いは別手段を使って他に所有は出来ない。

注1)『一家』:父親、妻、息子、娘、そして直系の尊卑族(=尊族(そん  
ぞく):自分より上世代の直系親族⦅例:親、祖父母、曾祖父母等⦆、卑族(ひぞく):自分より下世代の直系親族⦅例:子、孫、曾孫等⦆)を含めた全体。

注2)諸種の社会革命説等は一切の私有財産を認めないが、本法案は「100万円の限度を設けて私有財産を認める。」これは、社会・人性に対する理解が根本から異なるため。社会革命説論者達は、『貧富の差』の現実問題を無視して画一的・平等的な社会万能説を出発点とし、自分達への非難避けの目的で『個人名誉的不平等を認める制度』という無価値且つ全然別問題に言及したりする。人間の物質的享楽や活動は本質的に多様なのに、一律化など出来るものか。個人の多様性を認め、画一的平等を強制せずに各人が自由に活動できる物質的基盤を保証し、その上で個人の自由活動・享楽は、私有財産の範囲で行うべき。

注3)制限は、外国に財産を持つ国民へも及ぶ。法律上当然だろう。制限を免れる目的で外国へ財産を移す行為の禁止を明言する。フランス革命時の亡命貴族、現中国の官僚・富裕層らによる国外逃亡・資産隠しがその最たる例。

注4)『社会主義』の定義とは何ぞや? 大体、「私有財産が確立した近代革命の個人主義・民主主義を進化継承した形態」などは要するに「民主的個人から形成される社会」のことであり、これは結局「中世の奴隷的社会万能時代」と同意義だし、「民主的個人の人格的基礎」とは『私有財産』を指す。それならば、『私有財産を尊重しない社会主義』なんてものは、どんな長論・大著で長々と高説をぶったところで、結局は『原始的共産時代の回顧』という意味に変わりはない。


≪私有財産限度の超過額の国有化≫
・私有財産の限度額、これを超過する額は全て無償で国家へ納付する。
・納付を回避しようとして現行法律の保護を求めても、保護は得られない。

注1)残念だが、もう今の日本は、≪経済的組織≫で言えば既に≪国家の形≫を放棄し『経済的戦国時代』に突入し、≪経済的封建制度≫体制へ向かっている。日本はアメリカの本当の姿を見ようとしないが、彼等国家は実は、日本に先んじて遥か前に経済特権を掌握した富裕層らによって『特権的政治制度』が築き挙げられ、既に盤石の体制が固まってしまっている。歴史を見れば遥か昔より、一城の家来や武士が私兵を養い攻戦・討伐した時代から、段々に現代の国家統一へ至った経緯があるのだから、今まさに社会に繰り広げられている様な、私利を貪る目的で経済的富裕層らによって雇用された人々が互いに殺傷しあう惨劇を許す現状の『経済的封建制度』の有様を廃止すべき時であり、国家は、『経済的統一』を図る時だ。

注2)超過額無償徴集の理由:先ず大前提として、富とは実社会の共同進歩と生産の結果から築き挙げられるものだ。その富が、現行の悪制度のために大資本家や大地主へ集って、そしていつの間にやらその一部少数者の所に停滞して、そのまま蓄積されている。もし例えば、無償ではなく公債を発行して大資本家や大地主等へ全て賠償したとすれば、その巨万の富は公債に形を変えてそっくりそのまま彼等の手元に残るだろう。それは結局、国家の経済的統一を妨害する大要因になり得る。そして、何より不合理な方法で得た所得や所有に対して、国家が賠償する必要など元々無い。そんなことよりも、その資本を国家は有史以来の未曾有の危機へ活用する。当面の政治・経済問題を克服する活動には、必要不可欠な資本であろう。

注3)違反者の死刑処分は必須か?-これは必須ではない。それに、貧困者世帯による復讐的デモや暴動が発生しても、当然だが絶対にこれを正当化しない。しかし、明治維新の敢行時に、特権富裕層からの土地徴集に当った西郷隆盛が言った様に、『異議を唱える諸藩あれば一挙討伐すべし』として準備した先哲の深慮に学ぶべきだ。2‐30人の死刑を見た世間は、これを受け入れるだろう。


≪法案実施後の私有財産の超過者≫
・健全化法案の実施後に、私有財産限度額を超過する場合、超過額を国家へ納付する。
・この納付金を、合理的勤労者からの『国家への献金』とする。明確な形の≪功労表彰≫対応を取る。
・納付回避の目的で血族、その他へ分有、又は贈与してはならない。
・違反者の罪則:国家の根本法を紊乱する者には、立法精神に基き別途法律を定める。

注1)現在の富裕層と実施後の富裕層は、起因が異なって来る。
注2)一般的な『最少限度の生活基準を基にした社会改造説』とは違う、深い理論を伴った『最高限度の活動権域を規定した根本精神』、これを理解してほしい。
注3)前世紀の古びた社会主義理論の中に『平等分配』があって、これを適用せば人間は勤勉意欲を失うと散々に批判されて来たが、本法案の『私有財産限度制』はその批判には当たらない。なぜなら、先ず第一に『私有財産権』は確認済みだから、平等的共産主義には分類され得ない。私有財産に限度があるから必ず勤勉意欲を損なうということも起こり得ないし、限度額を超過する財産を国有化すれば、創意工夫に対する価値が低下するとか、ビジネスに多数の顧客が不必要という状態には直結しない。

注4)一人の人間が100万円所有すれば、物質的享楽や活動面で十分に満たされる。それに、国民にとっての神聖な人権基礎は、国家の内で生活する限り確実に国家によって擁護される。問題は、その理想に反して現行の日本政府が、物質的統制を放任状態に晒し、数億の巨富を得る超富裕層らに対して何の立法的制限も設けないと云う『無政府状態』を続けていること。或る国家が独立した存在として国際社会の中で堂々と機能する条件は、その国家が主権を維持しているかどうかが最も重要だ。その意味からも、日本が今の『無政府状態』から『主権国家』へ立ち直る為に、一定の財産や権利を個人や団体から国家の所有へ移転させること、これが不可欠な問題だろう。

注5)世間は、「私有財産限度を設けた所で、どうせ超過者は法律を遵守しないで不可行に終わるだろう。」と疑うのは、「放火殺人者が刑法を無視するから、その刑法は空想だ」という様な屁理屈と同じで全く意味を為していない。国憲を紊乱する者に対しては、別個に重大且つ精密な法律を制定し、課罰をする。

在郷退官自衛官団体: 在郷元自衛官は、普通選挙を平等に行い代表者を選出し、在郷元自衛官団体会議を開催する。この会議を、調査・徴集業務を担当する常設機関として設置する。

注1)在郷元自衛官は、兵役という国民の義務を最も多大に果たした経歴と、その間育んだ愛国的常識が国民の模範的中核になり得る。それに大多数が農民と労働者出身で、健全な労働階級でもある。日本は、彼等の様に一糸乱れぬ組織が国内に存在するから、本法案の断行時にでもロシア・ドイツで起こった様な騒乱は起り得ず、これは正に日本のみに与えられた天祐だ。

注2)ロシア労兵会(労働者・兵士会議)やドイツの類似の会、その他の老兵会に比べて、我国の在郷元自衛官団体は、兵卒の素質を有する労働者で構成された遥かに合理的な組織であり、最も組織的に整備された団体だ。
注3) XXXX
注4) 在郷元自衛官団体が調査・徴集業務を遂行する時、その任務中の誤りや不適切を防ぐためにも、関係官庁が適切な協力と補佐を行うことが当然必須である。勿論、在郷元自衛官団体会議へも各種労働団体からの協力・補佐が不可欠である。
注5) ここで言う在郷元自衛官会は、現在に既に有る在郷会を指さない。上記に明記した様に、平等なる普通互選を経た後で組織される会を指す。

 『大正時代の100万円は現代価値で幾ら??』は、ネット調べだとどうも消費材によりマチマチで算出されます。しかし、大金には間違いない。貧乏暇なしのワタシなど、多分その当時に生きていたとしても、
 ”はぇー、100万円って一体どれくらい😶😶?” 
 
とか、雲の上の話くらいに聞き流していると思います。(笑)
 多分、実は日本国民の90%以上が、大小の差はあれ同じ状態だったんじゃないでしょうか。

 さて、、、 
 ”ふーーん、コレが『思想的支柱』だと、”あの頃”は死刑になっちゃったんだなぁ、、、”🤔🤔🤔
 
 ⇧このような、ワタシと同じ疑問を持った方はいらっしゃいますでしょうか、、。😀😀

 226事件の関係者の多くは死刑判決。この様な”思想的支柱”を持ってはイケマセン、死刑です、お上に逆らったら怖いですヨ。。。
 しかし、、、その後その”思想的支柱”の行方はどうなったのかな、と気になるのが人情ってモノではないですか。。(←そんなのお母さんだけ!(我が家のJDの声。。😅))

 そう思いながら歴史を見て見ると、”思想的支柱”のその後の行方、、って、もしかしてこれ、、と思うモノ発見。⇒『国家総動員法』😅😅😅😅

 1936年 226事件で『日本改造法案大綱』著者ごとおとり潰し
 1937年
 盧溝橋事件から支那事変開始
 1938年 『国家総動員法』制定

 取敢えず、『日本改造法案大綱』現代語訳を終えて、2つの比較考察をやってみたいです。結構面白い事が判るかもです。(笑)

 次回は、『巻三 土地処分の三原則』から!

 



 

 
 


 
  


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