
誰もが被害者にも加害者にもなり得る【コラム・時事】「あおり運転」
ご来訪ありがとうございます。
この記事は少しお時間を頂きます。
今回の記事は、「あおり運転」に関して感じたことをお伝えします。
去る3月このような記事がありました。
「あおり運転でバイクの男性死なす 殺人容疑で27歳逮捕 大阪府警」
『Yahoo!ニュース』 配信日2022年3月29日22:55
あおり運転が殺人罪になっています。
人をあやめてしまったら、殺人なんです。
あおり運転が殺人罪になり得ることを、
あおり運転をする人は想定しているのでしょうか。
どのような刑になるのか調べてみました。
それぞれの法定刑について
危険運転致死傷罪
・人を負傷させた場合「15年以下の懲役」
・人を死亡させた場合「1年以上の有期懲役」
準危険運転致死傷罪
・人を負傷させた場合「12年以下の懲役」
・人を死亡させた場合「15年以下の懲役」
※両方とも運転免許証の行政処分などもあります。
殺人罪
・「死刑」または「無期」もしくは「5年以上の懲役」
執行猶予
何らかの理由で減刑されたら執行猶予になる場合があります。
・執行猶予の対象
「3年以下の懲役・禁錮」「50万円以下の罰金刑」
参考:『ウィキペディア』
「殺人罪(日本)」「危険運転致死傷罪」
閲覧日2022年4月12日
やはり危険運転致死傷罪と殺人罪では、法定刑がかなり違います。
こんなアンケートがあります
『チューリッヒ保険会社』「2021年あおり運転実態調査」
アンケート結果抜粋
・あおり運転をされた経験がある 50%
・受けないように以前より意識して運転している 76.4%
・あおり運転の発端だと思う自分の行為
追い越しをした 25.6%
スピードが遅かった 21.4%
車線変更をした 15.4%
このアンケートから
2人に1人という、けっこうな割合であおり運転をされていること、
あおり運転をされないよう気を付けている人が増えてきていること
が分かります。
すこし長いですが、志堂寺教授の見解を引用します。
【九州大学 志堂寺教授の見解】
私はあおり運転には2つのタイプがあると考えています。ひとつは衝動的にあおり運転をしてしまうタイプ(衝動型あおり運転)、もうひとつは邪魔な車を排除するためにあおり運転を道具として使うタイプ(道具型あおり運転)です。衝動型あおり運転では、追い越しや車線変更をされた時に、瞬間的にカッとなって、ついやってしまうあおり運転です。本当に急な割り込みだったか、無茶な追い越しだったかは関係ありません。そう感じたというところからあおり運転が始まります。一方、道具型あおり運転では、前を走る車が邪魔で追い越せない時に、追い越したいということを知らせる目的で行うあおり運転です。どちらにしても、あおり運転に巻き込まれるようなことは避けたいものです。そのためには周りの車、ドライバーをしっかりと見て、ドライバーがどう思っているかを考えた運転が大切です。
このお話しで恐ろしいと思ったのは、
自分はそこまで無茶な運転だとは思ってなかったが、
相手がそう思ったらあおり運転がはじまるかもしれない
という件です。
別のアンケートもあります
『モータ』「被害者が加害者に!? 「あおり運転」アンケート結果を公開」
このアンケートの中で
運転中にイライラすることがある 80%
イライラしたときに何らかの行為に及んだ 33%
という結果があるのです。
とうことは、
運転者の26%くらいがイライラしたときに
なんらかの行為をしたということになります。
4人に1人です。これ多くないですか?
そうすると
1.イライラしてしまった。
2.あおり運転をしてしまった。
3.相手を死なせてしまった。
この構図、一部の人にしか当てはまらないのでしょうか。
誰もが加害者になり得る可能性を
否定できないのではないでしょうか。
私は気を引き締めないといけないと思いました。
イライラはいつどこで襲ってくるか分かりません。
その対処についても、
あらかじめ用意しておいた方がいいのではないかと。
例えば
「イライラしたら、急いでいても一端停止してガムをかむ」
みたいなことです。
今回は、以上です。
最後までお付き合いいただき
ありがとうございました。