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【知ってるよね?!】10月1日から改正法施行・変更点まとめ※全事業者対象有り

こんにちは、フォーバル九州支社の社員Nです。
今回は明日(2022年10月1日)から変わる改正法関連のまとめをお伝えします。
知っている人が多いはずですが、実は知らない人も多いのが現実…
目次を見て「なんだ、そのことか」と今更に思っている方はこの投稿を見なくて問題ないです!
「え…まじか、知らなかった💦」と気づいた方は、どこをどう変えないといけないのかチェックしましょう!(ほんとはもうアウトなんですが…)
そのうえで対策が必要であれば、具体策の例もあげていますのでご確認ください。

💡各改正法・変更点のポイント

■育児・介護休業法

改正育児・介護休業法の一部が10月1日に施行され、すべての事業者は以下3つの変更点に対応しなければなりません。

  1. 出生時育児休業(産後パパ育休)の新設

  2. 育児休業の分割取得

  3. 育児休業の延長開始時期の柔軟化

本改正法は、育児や介護をしなければならない従業員を支援する目的で、2022年4月~2023年4月の期間で三段階に分けて施行されていきます。

出生時育児休業(産後パパ育休)の新設

改正により、2022年10月より、出生時育児休業(産後パパ育休)という制度が新設されます。
日本政府は2025年までに男性の育児休業の取得率を30パーセントまで引き上げることを目標としており、本制度の普及はかなり影響を与えると考えられています。
本制度は従来の育児休業とは別に、子の出生後8週間以内28日間までの希望する期間の休業を取得できるものです。なお、2回まで分割して取得することも可能です。
申出期限は原則休業開始の2週間前で、労使協定で定めている場合には使用者は申出期限を1ヵ月前までに変更することができます。

新設「出生時育児休業(産後パパ育休)」イメージ

育児休暇の分割取得

本改正法の施行により2022年10月より原則として、子が1歳になるまでの間育児休業を分割して取得できるようになります。出生時育児休業(産後パパ育休)とも異なるものですので、合わせると子が1歳になるまでの間に合計4回(産後パパ休暇×2、育児休業×2)まで休業を分割取得できることになります。
なお、分割するときは開始日の1カ月までにまとめて申し出る必要があります。

改正後「育児休暇の分割取得」イメージ

育児休業の延長開始時期の柔軟化

現行法では、子が1歳を超えてからも「保育園に入れない」などの理由で育児休業の延長が必要になる場合に、その開始日が限定されています。
しかし、本改正によりこの限定は廃止され、延長育休を夫婦が交代で取得するなどの制度の柔軟化が見込まれています。

改正後「育児休業の延長開始時期」イメージ

改正法対応の企業が増えると、より社員が安心して働け、ライフイベントで後ろめたさを感じる機会が減って従業員満足度が上がりますね。

■育児・介護休業法 対応するには

就業規則、賃金、人事評価などに影響するため社内はもちろん社労士先生と共に、対応しましょう。丸投げは禁物です。
整備することで取得できる助成金もあるため、同時に社労士先生へ相談しましょう。
ポイントなのは修正・追加をしただけで終わりではなく、従業員(そのご家族)に周知徹底をして、対外的にもしっかり打ち出すこと!
採用面でプラスになるだけでなく、「社員を大事にしている」(投資するべきとこに投資できている)ということは会社としての信用性アップにも繋がります。

■年金制度改正法

10月1日の改正法施行により社会保険(健康保険・厚生年金保険)が適用されるパート・アルバイトの方の範囲が以下のように拡大されます。

  • 被保険者(※)の総数が100人を超える事業所

  • 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

  • 月給が8万8,000円以上の短時間労働者

  • 雇用期間が2ヶ月を超えることが見込まれる

  • 学生ではない

※被保険者:フルタイムの従業員+週所定労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員

以上の条件を満たすパート・アルバイトの方の社会保険加入が義務化されます。

■年金制度改正法 対応するには

さきほどの育児・介護休業法と同様、社労士先生にまずは相談です。
事業者は、新たに被保険対象となる従業員の把握と社内周知・説明を行い、速やかに「被保険者資格取得届」の届出を行わなくてはなりません。作業手順や事業者負担額のシミュレーションについては、厚生労働省が特設サイトを設けているので、参考にしてください。

■火災保険

10月1日より、損害保険大手の4社(東京海上日動火災保険、損保ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険)をはじめとする多くの保険会社で火災保険の一斉改定が行われます。本改定では以下のような変更が行われます

  • 火災保険料の値上げ(最大約1.5倍の値上げ)

  • 契約期間の短縮(最長10年から5年へ)

  • 自己負担額(自己負担額が最低5万円~に引き上げ)

今回の改定は保険契約を見直すためのいいきっかけになります。このタイミングで現在の契約プランや補償内容を確認し、場合によっては改定前の今の時期に契約を結び直すことを検討してみても良いかもしれません。
実は火災保険は頻繁に改正されていて、直近5年間で今回が3回目です。しかし、ここまでの改定は2000年以降最大となります。

改定の背景にあるのは近年相次ぐ自然災害による保険金支払額の増加です。「火災」保険ですが、火事の被害だけではなく台風やひょう、落雷など多用な自然災害を対象としています。
先週も全国的に台風横断で、雨風すごかったですよね…
自社や工場・倉庫、従業員の社宅など固定資産を守るためにまずは見直しから始めましょう!

■火災保険 見直しするには

ご契約をしている保険会社(保険代理店)にご相談をしましょう。
第三者の意見が聞きたい場合は、お近くの相談窓口や、あえて契約をしていない保険会社にシュミレーションをとってもいいかもしれません。

ちなみに、フォーバルのグループ会社に保険運用のプロフェッショナルがいますのでチラッとご紹介。(法人・個人対応です!)


以上です。
事業者に影響を与える10月から変わることをまとめて紹介しました。対応が義務となっているものもあるので、1日でも早い対応を行いましょう!

「ここが、わからない!」
「え、この場合は?」
などありましたら、コメント等いただけますと回答します。

ご覧いただき、ありがとうございました!


■フォーバル九州支社のnoteページhttps://note.com/forval_kbj/m/m03086537cf03

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