蔓延防止特措法の違いについて
知らなかったので調べたシリーズのコラムです。シリーズのコラムですという日本語って正しいのでしょうか……
他にあるシリーズは注射とかです。調べればわかることです。
現在発令されることが多い蔓延防止措置には段階がある。
特措法第31条の6第2項
と
特措法第24条第9項
です。内容の厳しさでいえば、特措法第31条の6第2項>特措法第24条第9項という不等号で示せるでしょうか。以下は31条の6、2項目。
2 都道府県知事は、第三十一条の四第一項に規定する事態において、当該都道府県の住民に対し、前項の当該都道府県知事が定める期間及び区域において同項の規定による要請に係る営業時間以外の時間に当該業態に属する事業が行われている場所にみだりに出入りしないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
この2項が参照している、第31~1項とは何か。
第三十一条の四 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。)が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生した旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。
一 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき期間
二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域
三 当該事態の概要
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000031_20210401_503AC0000000005
9 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
そしてこちらが後者。
自分にわかりやすくさせるために少し緩い方を「後者」と呼ぶことにします。31条の方が厳しい。
ちょっと調べただけで頭が最高に混乱してきたため、こちらの情報をもととして新しくまたあした以降比べていく所存でございます。今日もお疲れさまでした。
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