精神障害での特別障害者手当、弊所での受給事例なし
特別障害者手当について
障害種別に応じた診断書(様式あり)を医師に記入してもらい申請、その後審査にかけられるという流れです。
認定基準
より詳しい認定基準
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準についてhttps://www.pref.tottori.lg.jp/secure/293069/kaiseigozenbun2.pdf
認定基準について弊所所在地の福祉課に問い合わせをしたところ、「いずれの障害(身体、知的、精神)であっても、常時ベッド上で安静にしていなければいけない状態、もしくは常時介護を必要とする状態」という返答でした。
特別障害者手当を受給するためにできること
精神障害で特別障害者手当の受給ができた事例は弊所ではありません。※申請を二度行いましたが、いずれも不支給でした。
弊所としては、今回の特別障害者手当を含めた手当や制度の成功事例を増やしたいわけではありません。弊所が行うことは手当や制度を利用できるようにするための支援ではなく、「相談者(本人及び関係者)の現状を、正確に、余すことなく申請書と診断書に書き切る」ための支援です。その上で手当や制度の利用ができないということであれば、みんなが納得して「次」に進むことができると考えています。
弊所ホームページに謳ってある「申請・再申請のサポート」とは、こうしたことを指します。お困りのこと、気になることがある方は、お問い合わせをお待ちしております。
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