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知って得する!年金➕○○ 金
どうも、こんにちは!
障害年金申請準備中、うつニートのファニーです。
物価高騰で物入りな昨今、少しでもお金貰えたら嬉しいですよね!
実は、障害年金について調べているうちにお得な情報見つけちゃいました!
それは何かと言うと…
年金生活者支援給付金です!
年金生活者支援給付金は、年金で生活してる人をサポートするためのお金です。
特に、年金以外に収入が少なくて、生活がちょっと厳しい…っていう人向けの制度です。
対象になる人
年金生活者支援給付金をもらえるのは、以下の条件を満たしている人です。
・老齢基礎年金をもらっている方
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下※2である。
※1.障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2.昭和31年4月2日以後に生まれた方で789,300円を超え889,300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で787,700円を超え887,700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
もらえる金額
月額5,310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,310円 × 保険料納付済期間※4 / 被保険者月数480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 11,333円※5 × 保険料免除期間※4 / 被保険者月数480月
・障害基礎年金をもらっている方:以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
(1)障害基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。
※1.障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2.扶養親族等の数に応じて増額。
もらえる金額
障害等級が2級の方:5,310円(月額)
障害等級が1級の方:6,638円(月額)
・遺族基礎年金をもらっている人:以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)遺族基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。
※1.遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2.扶養親族等の数に応じて増額。
もらえる金額
5,310円(月額)
※ただし、2人以上の子供が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子供の数で割った金額がそれぞれに支払いとなります。
【申請方法】
この給付金は自動的にもらえるわけじゃなくて、自分で申請が必要なので住んでいる市区町村の役所で手続きします。
【申請に必要なもの】
年金の証書や所得証明書とかが必要なので、持っていくとスムーズです。
申請しないと支給されないので、対象になりそうならぜひ役所で聞いてみてください。
ちょっとした注意
給付金をもらい始めた後、収入が増えたり住民税が課税されるようになったら、給付金がストップすることがあります。
また、収入や生活状況が変わったら、早めに役所に報告してください。
それと、次の(1)〜(3)のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されないみたいです。
(1)日本国内に住所がないとき
(2)年金が全額支給停止のとき
(3)刑事施設等に拘禁されているとき
というわけで、生活を少しでも楽にするための制度なので、気になったら役所や年金事務所などで相談してみてください!
そして、心当たりがある方にもぜひ教えてあげてください!
私のように、この制度のことを『知らなかった!』っていう人もいると思うので、この記事がよかったと思ったら、スキ❤️だけでもいただけると嬉しいです!(^^)