基本政策7:地方自治を守る
地方自治法という法律があります。簡単に言えば、
① 国と地方は対等な関係である。
② 地方自治体が自らの責任で地域行政にあたる。
というものです。→地方自治法についてわかりやすく
2024年6月19日に、この地方自治法は改正されました。→参考
主な内容は
①感染症の大流行や大規模災害など国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合、個別の法律に規定がなくても国が自治体に必要な指示ができる
②指示を行う際はあらかじめ国が自治体に意見の提出を求める努力をしなければならない
というものです。
また、憲法改正の議論において、緊急事態条項(第98条)というものがあります。→参考
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
という内容です。
私は、上記のいずれも過剰な中央集権化であり、不要であると考えています。果たさなければならない役割はむしろ、権力の濫用を監視し、市民の防波堤となることであるとも考えています。
近年に起きた近しい事例といえば、2020年3月のコロナウイルス緊急事態宣言です。法的拘束力はなく、国民の自粛により行動変容がなされました。(海外では驚かれるようです。)良し悪しは別にしても、規律を重んじる国民性に対して、これ以上の中央集権はデメリットばかりが目立つと考えます。
市議会議員は国会の検討事項に対する議決権をもたず、意見提出のみ可能な立場ですが、地方行政に深く関わる事項であり、重点分野として取り組みます。