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発信者情報開示請求誹謗中傷示談金ビジネスって一体なんなのよ?パート2

SNS上で誹謗中傷されて困っている人の味方として弁護士が発信者情報開示請求&名誉毀損訴訟に乗り出す。過去にも2ちゃんねるで、そんな話題がありました。

匿名掲示板などは、ぱっと見どこの誰が書き込みしたのかわからない。名誉毀損裁判をしたくても、どこのだれを提訴すればいいのかわからない。そこで書き込み者の個人情報を入手すべく、コンテンツプロバイダ(2ちゃんねる、twitterとか)&インターネットサービスプロバイダ(ソネット、ビッグローブ、ソフトバンクとか)に情報開示してもらう。書き込んだ人の個人情報が手に入れば、裁判所に民事訴訟をおこし損害求償する。

開示請求を得意とする弁護士をパカ弁と呼ぶ。(パカっと蓋をあける擬音から)匿名掲示板でもパカ弁は大活躍し、IPアドレスの開示決定は大量におこなわれた。ただし、その後、本裁判はほとんど行われていないという謎の儀式。IPアドレスが開示されただけでは、ステップ0.5ぐらいにしかならないのだけど、法的請求を受けたことがない一般人はびっくりするのである。

裁判されたくない、怖い。裁判で負けたらいくら賠償金を払うことになるの?など不安はつきない。謝罪と示談を申し出てくることを狙って過剰に不安を煽り、意図的に錯誤させている様にも見える。
本当にひどい誹謗中傷に悩まされている人は、弁護士に相談しどんどん対処していけばよいと思う。ただ、おおよそ誹謗中傷とは思えないものが多い場合には、法の専門家である弁護士が代理人としてついていても、怪しいものは怪しい。

歴史は繰り返すのか。最近はtwitterをメインとして同じような示談金ビジネスと呼ばれる事象が発生している。登場人物のメインとなるのは「NHKから国民を守る党」の立花代表だ。ただ、代理人である福永克也弁護士も本人訴訟や別件インフルエンサーの開示請求をおこなっているので、触れることもあるだろう。この事態が刑法に触れて違法なものではないのかを考察していこうということで前回のパート1を書いた。↓これね。

どんな罪が当てはまりそうなのか。差し当たって「脅迫罪」「強要罪」「恐喝罪」「詐欺罪」「虚偽告訴罪」あたりですかねぇ。

今回、考察の主眼は、刑法の構成要件該当するかどうかである。
刑法に書いてある行為がなされたのかどうかというところを起点に犯罪として成立しうるかを検証したい。

有責性という点においていえば、十分責任能力を備えていると思われるので、その点は特に論じる必要性はないであろうと考えている。

ここではっきりいっておきたいことがある。ここで私が「犯罪だと思います」と断言したところで何の法的効果も効力もないということ。あくまでも考察であることを断っておく。議論のたたき台ぐらいにはなれるかもしれないという気持ちである。明らかな間違いがあれば訂正します。

じゃあ、いっっくよ~

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<考察>脅迫罪が成立するか?

第三十二章 脅迫の罪
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫とは、相手の(その親族含む)生命、身体、自由、名誉又は財産に対して危害をくわえるぞと脅すことです。「生命、身体、自由、名誉又は財産」

色々書いてるけど、ありとあらゆる、個人の権利を網羅していると言っていいでしょう。

そもそも脅迫罪が何を守る法律かというと、「人の意思決定・意思活動の自由」です。平穏な生活に対する安心感も保護法益に含むという説もあります。

具体的事例と合わせて、脅迫罪の解説もしながら検証していきたいと思います。

検証①脅迫罪とは、害悪の告知である

害悪の告知というのは、本人、その親族を「嫌な目にあわすぞ」と相手に伝え怖がらせる行為です。脅迫罪は脅された相手が何か行動を起こす必要はありません。脅して相手にお金を払わせたり、無理やり謝罪させたりした場合は、別の犯罪が成立します。


◆では、立花党首の言動、行動を振り返ってみましょう。

2020.10.8
立花党首は自身に批判的な投稿を行ったtwitterユーザーに向けて発信者情報開示請求をおこない、個人情報を入手し、名誉毀損で訴えると発言。

2020.10.14
仮処分決定(IPアドレス開示決定)がでた16アカウントのID、ユーザー名をYouTubeで公開。債権者立花孝志代理人福永克也 発信者目録公開

そういえば、誹謗中傷者は震えて眠れとツイートしてましたよね…(笑)


◆翌日…


2020.1015
仮処分決定を受けていなかった特定アカウント(A氏)に対し、徹底的に攻撃すると明言。その後A氏と立花氏本人とが直接やり取りを行った模様。立花党首は、A氏に対し謝罪と個人情報及び金銭を要求し、謝罪は一時間にも及んだ。金銭の支払いにも一度は同意したA氏であったが、個人情報を渡すことに恐怖を感じ、最終的には交渉は決裂している。


◆その翌々日…


2020.1016
名誉毀損裁判で係争中の相手方(C氏)に賞金をかけ、自宅を襲撃させる呼びかけを行った。実際に相手方の自宅に男性二人が現れ、警察が出動している。


◆そしてさらにその翌日…


2020.10.16
批判者については、開示請求をすすめていく、そして私刑で応戦すると公言。なお、住所氏名を知られている係争中のC氏は、前日に2度も立花党首指示のもと行われた自宅襲撃を受けている。

この時のやり取りの発端は福永克也代理人弁護士が、誰かの誹謗中傷をするなら、やり返されてもしょうがないだろ的なツイートが発端でした。(福永弁護士のツイートは削除済)

開示請求を受け、万が一にも本裁判で開示決定され個人情報が立花党首に渡ってしまうとどういう目にあうか、仮処分決定を受けたアカウントはもとより、周りで見ていた一般の方も恐怖を感じたであろうことは想像にかたくないでしょう。


◆そしてさらにその翌々日…

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2020.10.17
前日に引き続き、係争中の相手方(C氏)への襲撃宣言。また、ツイキャス上で立花党首を批判するコメントを投稿するアカウントに対し、法的手続きを行うとツイート。(2021.1.31現在、コメントに対する法的手続きはとっていない模様)


こうした一連の経緯を追っていくと、万が一情報開示請求が通り、個人情報が立花孝志に渡ってしまった場合、自宅、職場に嫌がらせを受ける可能性があることを想起させるのは十分すぎるほど。

そのうえで、立花党首は「仮処分が通れば本裁判でもほぼ勝てる」と公言し、仮処分決定者に対し以下の様な呼びかけを行っていました。

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検証②相手に害悪の告知が到達する必要がある

立花党首は、DMを送付しているので到達していることになります。


検証③実際に脅された人が怖がっていたかは関係ない

一般に人を畏怖させる(怖がらせる)程度であればよい。匿名アカウントの発信者で「開示請求して特定できたら、晒してやる」と言われても気にしない人も当然います。人によっては、脅しが通用しなかったとしても脅迫罪は成立するということです。


検証④告知される害悪は、告知する人が直接的にコントロールできる内容であること

匿名の発信者を提訴する、入手した発信者の個人情報をさらす、私刑に処すなどの行為は、代理人、当事者が将来的に直接加えることができるものであることは明白ですね。

検証⑤告知される害悪の内容は必ずしも違法であることを要しない(大判大3,12,1)


その気もないのに訴えてやると言うのは、脅迫として成立する可能性が高いです。また、実際に裁判手続きを進め、名誉回復のための行動をとっているというならまだしも、本件のように「開示請求で手に入れた個人情報を私刑に使う」等と宣言しているのでは、仮処分決定受けた発信者を脅し、謝罪と金銭を要求している様にしか見えません。


検証⑥害悪の告知の相手はあくまでも本人、親族に対するものであること


例えば「恋人に危害を加える」と言われた場合は、脅迫罪は成立しません。恋人は本人でも親族でもないので。「親族」は民法第725条の規定と同じです。

【民法第725条】
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族

親族の範囲広いですよね。冠婚葬祭でも集まらないでしょうよ。一生会わない親族ざらにいると思います。自分の親兄弟孫はもちろん、自分側の従妹、配偶者の兄弟、甥姪も含まれてます。
本件の考察ではtwitterアカウントは個人なので特に問題になりませんが、一応記載しています。


検証⑦故意・過失について

犯罪は故意・過失がなければ成立しません。本来、故意・過失は責任要素です。(犯罪とは①構成要件に該当する②違法で③有責な行為の③に当てはまる部分)

ですが、構成要件要素としても考慮するのが最近の判例、通説の立場ではあります。構成要件に該当するかをメインに検証、考察していくと冒頭で述べてしまったため、軽く触れておきたいと思います。まあ、明らかなのでそんなに難しいものでもないかな・・・・。いや、難しくないわけないんですけどね。

故意とは簡単にいうと「わかっていて」「わざと」するという意味です。過失は「不注意」です。故意がなければ、次に過失がなかったかという点に目を向けるのですが、過失は全ての犯罪に規定があるわけではありません。

脅迫には過失を処罰する規定はありません。そのため、脅迫は故意がないとされれば犯罪になりません。

確定的故意は、行為者が犯罪の事実の発生を確実にわかっていてやっていることで、未必の故意は犯罪が発生するかはわかってはいないけど、まあ、発生しても構わないかなと思っていることをいいます。

確実に怖がらせるつもりで脅迫しているのが確定的故意、もしかしたら怖がるかもしれないし、怖がらないかもしれないけど、怖がってくれたらラッキーみたいなのが未必の故意です。どちらも故意は、故意です。


「震えて眠れ」仮処分決定者に対して、脅迫の意思、故意は故意でも確定的故意に当てはまるだろうと考えます。


検証⑧法律の錯誤について

錯誤は、本件を検証するにあたり、検証不要と考えています。ただ、一点だけ書いておきたいと思います。

法律の錯誤とは、自分のやっていることが周りからみれば違法であるにも関わらず、本人はその認識がないことを言います。

違法なこと、悪いことをしているという認識がないので「わざとじゃない」から犯罪不成立!となりそうな気もしますがそんなことにはなりません。法律を知らなくても勝手に勘違いしていたとしても「わざとじゃない」は通用しませんということです。

法律の錯誤は故意を阻却しない(最判昭32,3,13)

学説では、「違法性を意識できる状況にあったことが必要」だとする説が根強くありますが、現実の処罰の必要性から妥当でないとされています。落としどころとしては、相当な理由がなければ故意は阻却されない(故意が阻却される場合もある)となっています。


検証⑨脅迫罪に未遂はない

相手に「害悪の告知」が到達した時点で、既遂となります。


検証⑩脅迫罪は非親告罪

刑事事件には「親告罪」「非親告罪」があります。親告罪は被害者側が告訴しない限り事件にならない犯罪です。非親告罪はその逆で告訴がなくても刑事事件として起訴されることがある犯罪です。

脅迫罪の場合、非親告罪にあたりますので告訴までいかずとも被害届だけでも、警察が動いてくれる可能性はあります。


検証⑪脅迫罪の公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年

脅迫罪は非親告罪ですので、(当事者の告訴が無くても事件になる場合がある)告訴期間はありません。ただし、公訴時効(検察官が公訴できる期限)はあります。いわゆる時効と言われるやつです。3年経過してしまうとそもそも事件化することができなくなります。(刑訴250条)


<結論>脅迫罪は成立しない

害悪の告知を行っているという点において脅迫罪の構成要件に当てはまる様に思えますが、脅迫罪には当てはまらないと考えます。それは脅迫(害悪の告知)をしていないという意味ではなく、具体的事例をふりかえると金銭、謝罪、個人情報の要求が発生しており、その場合脅迫罪は強要罪、恐喝罪(強盗)に吸収されるかなと考えるからです。(法条競合)強要罪、恐喝罪の方が罪状は重いです。

また、別件ですが立花党首の代理人である福永弁護士が、本人又はインフルエンサーの方の代理人として、発信者情報開示請求を行っている件で、仮処分決定者に対し、「公衆の面前に引っ張り出してやる」「お前の顔をさらして仲間内で笑ってやるぞ」といった内容の告知をしていることについても同じく人の意思活動の自由を侵害し、平穏な生活に対する安心感を侵害する行為だと筆者は考えています。

「裁判所という公的機関を介した正当な行為である」という主張については、もちろん裁判を受ける権利というのは国民に与えられた正当な権利ですから、訴えると相手に告知する行為が、ただちに違法行為にあたるかというとNOだと思います。ただし、権利侵害に対する回復措置、自身の権利救済という目的から離れ、単に相手方を畏怖させる(怖がらせる)とした場合、脅迫罪は成立するとされています。

今だに意見が分かれるところではありますが、現状、判例及び学説においても告知される内容に違法性があることを求めてはいません。

古い判例ですが、有名な事件で怖がらせることを目的で告訴を通知した場合は、権利の濫用にあたり脅迫罪が成立するとした判例もあります。(大判大3,12,1)

権利の濫用、侵害された権利がないにもかからず訴えを乱発するのは、訴権の濫用にあたるのでないかと考えます。
元々、誹謗中傷とされる言質についても「へーそんなものが認定されるんですね(笑)」などと談笑していることからしても、権利侵害されていると認識しているとはとても思えません。ともすれはお得意のスラップではと思うわけです。

違法性を阻却するさしたる原因もなく、責任能力も十分だと推測します。


つぎ~いっくよ~

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<考察>強要罪が成立するか?

【強要罪】
第二百二十三条 
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

脅迫罪(222条)と強要罪(223条)は続きで、何となく想像がつくかと思いますが、脅迫罪+αが強要罪です。

脅迫はどういう犯罪であるかは前述しているので割愛させていただき、プラスアルファの部分と、異なる部分について考察します。

検証①強要罪とは、脅迫又は暴行により、相手がやらなくていいことを無理やりやらせたり、やりたいことをさせないようにすること

親族に対する脅迫によって、やらなくていいことを無理やりやらせたり、やりたいことをさせないようにすることも含みます。

脅迫は害悪の告知だけでしたが、強要罪は殴ったり、脅したりして相手に無理にいうことをきかせると処罰されるというものです。

<強要罪が成立した例>
・子守の少女への罰として、バケツを数時間頭上に持たせた(大判大8.6.30)

・義務のない謝罪文を書かせた(大判大15.3.24)

・しまむら店員に土下座謝をさせネットに謝罪画像をアップした女性が強要罪の疑いで逮捕


検証②実際に暴行又は脅迫により、畏怖する(怖がる)必要がある

脅迫の場合は、脅迫を受けた本人が怖がっていたかは関係ありませんでしたが、強要罪の場合は、脅迫又は暴行を受けた当事者が怖いと感じる必要があります

例えば、怖くはないけどメンドクサイからいう通りにしてやったという場合は、強要罪は成立しません。ただし、強要未遂は成立する可能性はあるかもしれません。


検証③脅迫は未遂はないが、強要罪は未遂規定がある

条文通り。強要された相手が指示に従わなかったとしても、未遂として処罰される場合があります。なお、未遂の場合も既遂と同じ懲役3年以下となりますので比較的重い刑罰規定だなという印象です。


<結論>強要罪は成立する

相手方に徹底的に攻撃すると通知し恐怖を抱かせ、謝罪を強要し、電話で一時間謝罪させたのだとすれば、強要罪の構成要件を満たしていると考えます。

立花党首の「徹底的に攻撃する」とのツイートも、開示請求で手に入れた情報をもとに、相手方に物理的にも精神的にも追い詰めてやるぞという明確な意思表示に受け取れますし、脅迫を受けた相手方が恐怖に駆られて、意に沿わない謝罪をさせられた様に見えます。

謝罪が済んでいるなら、既遂ということになるかと思います。義務の無い事をさせた場合は、強要罪ですが金銭、財産上の権利を要求し、脅迫された側が応じた場合は恐喝になります。恐喝罪の場合は、財産の交付についてが主眼となります。

故意や責任能力については脅迫罪の考察と特に変わりませんが、立件されるか、有罪になるかということとは全く別物ととらえていただきたいと思います。あくまで考察です。

また、謝罪をした本人ではありませんのであくまで状況を観察した考察であることをご了承ください。


さいご~いっくよ~~

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<考察>虚偽告訴罪が成立するか?

どこかで虚偽告訴罪なんじゃないかと仰ってる方がいたので一応。

(虚偽告訴等)
第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

<結論>虚偽告訴罪は成立しない

読んでそのままの通り、該当しません。


<雑感>

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脅迫罪、強要罪について考察してきましたが、恐喝、詐欺の方が気になるなぁと個人的には思っています。恐喝罪、詐欺罪はどちらも財産交付罪ということで親和性のある犯罪類型です。欺罔を使った恐喝、あると思います!嘘の内容で相手を脅してお金を巻き上げる的なね。


<次回>

次回は、恐喝罪、詐欺罪について考察してみたいと思います。ではまた(@^^)/~~~


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