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飲食店での器物損壊の刑事事件④ 保釈

 本日も飲食店での器物損壊の刑事事件について書いていきます。
 今回のテーマは保釈です。

1 保釈とは

 保釈請求は起訴された後から可能です。
 起訴される前は保釈請求をすることができません。
 ご注意ください。

2 保釈が認められやすい場合

 保釈請求をしても保釈が許可されない場合があります。
 保釈が認められやすい場合について、いくつか例を挙げます。

・被告人が事件を認めている場合
・被告人に前科や前歴がない場合(初犯) 
・被害弁償ができている場合
・監督者がいる場合(例:同居の家族)

3 保釈金が必要

 保釈が許可されただけでは釈放されません。
 保釈金が許可された後に保釈金の納付が必要です。
 ご注意ください。

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5 ご不安な方はお問い合わせください

 ご不安な方はご連絡ください。
 弊所では初回法律相談のみのご利用も可能です。
 お気軽にご相談ください。

 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗
 東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 ワカ末ビル7階
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