飲食店での器物損壊の刑事事件④ 保釈
本日も飲食店での器物損壊の刑事事件について書いていきます。
今回のテーマは保釈です。
1 保釈とは
保釈請求は起訴された後から可能です。
起訴される前は保釈請求をすることができません。
ご注意ください。
2 保釈が認められやすい場合
保釈請求をしても保釈が許可されない場合があります。
保釈が認められやすい場合について、いくつか例を挙げます。
・被告人が事件を認めている場合
・被告人に前科や前歴がない場合(初犯)
・被害弁償ができている場合
・監督者がいる場合(例:同居の家族)
3 保釈金が必要
保釈が許可されただけでは釈放されません。
保釈金が許可された後に保釈金の納付が必要です。
ご注意ください。
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5 ご不安な方はお問い合わせください
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弁護士法人福地海斗法律事務所
弁護士 福地 海斗
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