深澤諭史 2020年11月9日 09:11 発信者情報開示請求といえば、請求者が法人である場合、裁判所の公式ウェブサイトは匿名でも、判例DBに実名で掲載されることになります。ですから、特に就職転職情報とか、労働環境に関する投稿で、反真実性の立証に失敗して非開示になると、実名つきで不名誉な事実が判決で公になるのでリスキーです いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #発信者情報開示請求 #ネット上の表現トラブル #発信者情報開示請求に係る意見照会書