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墓じまい・改葬の段取りを徹底解説(その2)
この記事では、墓じまい・改葬を検討している方々、特に東京などの大都市に住む岩手県出身の高齢者や、東北地方在住の高齢者に向けて、手続きの流れや注意点、専門家への相談について解説します。
故郷の墓地を整理する際の疑問や不安を解消し、スムーズな墓じまい・改葬をサポートします。
(その1からの続き)
↓
1.引越し先(改葬先)を決定
まず、元のお墓について墓じまいを検討した後、そのお墓に入っている遺骨を次の場所(改葬先)を事前に考えておく必要があります。
改葬先を決めずに墓じまいを進めてしまうと、遺骨の行き場がなくなり、後々困ってしまうことになります。
改葬先の候補としては、以下のようなものがあります。
・新規のお墓設置: 新しい墓地や霊園に、墓石を建てて供養する方法です。
・納骨堂: 遺骨を納める屋内施設です。
・樹木葬: 樹木を墓標とする自然葬です。
・永代供養墓: 寺院や霊園が、永代(最大約32年間)にわたって供養してくれるお墓です。
改葬先の種類によって、費用や手続きが異なります。
それぞれの特徴をよく調べ、自分に合った改葬先を選びましょう。
時間的にすぐ新しい場所に改葬できない場合は、一旦自宅に置いておくことも可能です。
その際は、遺骨を丁寧に保管し、適切な供養を行うようにしましょう。
いわゆる「手元供養」といいます。
ただし、間違っても自宅の庭とか他の場所に埋めるのは禁止(罰則あり)されています。法律で定められた場所「墓地」以外への埋葬は、違法行為となります。
絶対に「埋める」ことはしないでください。
〇「墓地、埋葬等に関する法律」
・第4条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。
⇒埋葬:土に埋めること 埋蔵:お墓・納骨堂に収めること
・第21条 (第4条の規定に違反した者)千円以下の罰金又は拘留もしくは科料に処する
墓じまいを決めた後、現在のお寺の了解を得てから、改葬先のお寺・霊園の墓地管理者と相談し、契約を行います。
改葬先は、お寺や霊園、納骨堂、樹木葬、永代供養墓など、現在では様々な形態があります。
2.撤去作業のための石材店と契約
墓じまいを行うためには、墓石を撤去する必要があります。
撤去作業は石材店に依頼するのが一般的です。
お寺や霊園によって、決められた指定石材店がある場合があります。
指定石材店がある場合は、そちらに依頼する必要があります。
指定石材店がない場合は、複数の石材店に見積もりを依頼し、費用やサービス内容を比較検討しましょう。
石材店を選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。
・費用
撤去費用は、墓石の大きさや数、墓地の場所などによって異なります。複数の石材店から見積もりを取り、相場を把握しましょう。
・実績
墓じまいの実績が豊富な石材店を選びましょう。
・対応
丁寧に対応してくれる石材店を選びましょう。
なお、墓地の場所、傾斜地、山の斜面、山の頂上、重機の使用有無など、石材店とよく打合せをする費用があります。
重機が入れないような場所であれば、人力作業となり、多額の撤去費用が必要となります。
特に、冬の期間は雪の関係で危険が伴いますので、そもそも撤去作業ができません。
時期や詳細な日程など、よくご相談してください。
3.市町村への「改葬許可申請」提出、許可証の受領
墓じまいを行うためには、市町村長の許可が必要です。
許可を得るためには、「改葬許可申請」を提出する必要があります。
申請書の用紙は、市町村の担当課で入手するか、ホームページからダウンロードすることができます。
申請書には、墓じまいをするお寺等、それから改葬先のお寺等の両方に示して、両者から「記名と押印」をもらう必要があります。
この2か所の記名押印がないと、市町村では受理しません。
特に問題となるのは、そのお墓に複数人の遺骨がある場合です。
その方々の名前や死亡年月日を「すべて記載」する必要があります。
本人が市町村の窓口に行って提出しますが、もしご自身で行けない場合は、代理人に提出してもらうことになります。
ただし、代理人は行政書士だけとなります。
他の業者など(石材店、仏具店など)は代理はできません(法律違反となり罰則あり)。この業務は、行政書士だけの業務となります。注意願います。
そして、申請に不備がなければ、市町村から許可証が発行されます。
〇実際の撤去の関係は、次のその3で説明します。(その3を参照)
〇専門家への相談で安心を ~行政書士のサポート~
墓じまいは、法的な手続きや寺院との交渉など、複雑な手続きが必要です。
そこで、専門家である行政書士に相談することで、スムーズな墓じまいを進めることができます。
当事務所では、墓じまいに関する相談を承っております。
お気軽にご連絡ください。
〇まとめ ~故郷を大切にする気持ちを未来へ~
墓じまいは、決してご先祖様をないがしろにするものではありません。
むしろ、時代の変化に合わせて供養の形を変え、未来へと繋ぐための選択と言えるでしょう。
当事務所では、お客様の気持ちに寄り添い、最善の解決策をご提案いたします。この記事を読んで、少しでも墓じまいについて考えるきっかけになれば幸いです。
〇お問い合わせ
行政書士藤井等事務所(所在地:岩手県北上市)
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2.事務所ホームページ<墓じまいのページ>