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故郷を離れても、想いは繋がる。墓じまい・改葬の基本
1.墓じまいとは?
「墓じまい」とは、様々な理由で維持管理が難しくなったお墓を撤去し、墓地管理者(寺院墓地、市町村営公営墓地、民営墓地)に土地を返還することを指します。
近年、少子高齢化や核家族化、都市部への人口集中などにより、お墓の承継者がいなくなるケースが増えています。
また、遠方にお墓があるため、なかなかお参りに行けないという方も少なくありません。
墓じまいは、単にお墓を撤去するだけでなく、ご先祖様への供養という側面も持ち合わせています。
そのため、閉眼供養(魂抜き)などの儀式を行い、ご先祖様への感謝の気持ちを伝えることが重要です。
具体的な手続きとしては、まず墓地管理者に墓じまいの意向を伝え、必要な書類や手続きについて確認します。
その後、石材店に見積もりを依頼し、お墓の撤去作業を行います。撤去後には、墓地を更地に戻し、墓地管理者に返還します。
2.改葬(かいそう)とは?
改葬とは、前のお墓に入っていた遺骨(焼骨)を、他の場所のお墓に移すことをいいます。
改葬の理由としては、お墓の場所が遠い、お墓の管理が難しい、新しい供養の形を希望するなど、様々なものが挙げられます。
改葬を行うには、法律で定められた手続きを踏む必要があります。
具体的には、
(1) 前のお墓の管理者から証明書をもらう
(2) お墓を移す予定の改葬先の管理者から事前に了解を得る
(3) (1)と(2)について市町村に申請して許可書をもらう
という流れになります。
なお、注意すべき点として、ご自身で直接手続き(役所)をされることはいいのですが、他の者(石材店、仏具店)は、代理人として手続きはできません。
この業務の代理人は、法律により行政書士が行うことになります。
(他の者が行うと罰せられます)
改葬先としては、寺院墓地や民営の霊園、公営墓地、納骨堂などが考えられます。
近年では、樹木葬や海洋散骨など、新しい供養の形を選ぶ方も増えています。
3.手続きの流れ - 複雑な手続きをスムーズに
墓じまい・改葬の手続きは、法律や宗教的な儀式が絡み合い、複雑に感じる方も多いかもしれません。
ここでは、一般的な流れを分かりやすく解説します。
1.墓じまい
- 墓地管理者に相談し、墓じまいの意向を伝える。
- 石材店に見積もりを依頼し、撤去作業の日程を調整する。
- 寺院に閉眼供養(魂抜き)を依頼する。
- お墓の撤去作業を行う。
- 墓地を更地に戻し、墓地管理者に返還する。
2.改葬
- 前のお墓の管理者から証明書をもらう。
- 改葬先の管理者から事前に了解を得る。
- 市町村に申請し、許可書をもらう。
- 遺骨を取り出し(石材店)、改葬先へ納骨(開眼供養)する。
これらの手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、専門家である行政書士に依頼することで、スムーズに進めることができます。
(行政書士以外の者が代理人となると法律違反となり、罰則が適用されます。)
4.専門用語の解説 - 法律用語を分かりやすく
「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年)には、お墓や遺骨に関する専門用語が数多く存在します。
ここでは、代表的な用語を分かりやすく解説します。
・埋葬:死体を土の中に埋めること。
・火葬:遺体を焼くこと。
・改葬:遺骨を他の場所に移すこと。
・墳墓:石のお墓のこと。
・埋蔵:石のお墓に遺骨を入れること。
・収蔵:納骨堂(県知事の許可を受けた施設)に入れること。
・焼骨:死体を焼いた後の骨。
・墓地:墓地としての区域(県知事の許可)。
・火葬場:死体を火葬する施設(県知事の許可)。
これらの用語を理解しておくことで、手続きや業者とのやり取りがスムーズになります。
5.専門家への相談で安心を ~行政書士のサポート~
墓じまい・改葬は、法的な手続きや「寺院との交渉」(離檀料など)など、複雑な手続きが必要です。
特に、遠方にお墓がある場合や、初めて墓じまい・改葬を行う場合は、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。
当事務所では、墓じまい・改葬に関する相談を承っております。お客様の状況やご希望に合わせて、最適なプランをご提案いたします。
6.まとめ ~故郷を大切にする気持ちを未来へ~
墓じまいは、決してご先祖様をないがしろにするものではありません。
むしろ、時代の変化に合わせて供養の形を変え、未来へと繋ぐための選択と言えるでしょう。
当事務所では、お客様の気持ちに寄り添い、最善の解決策をご提案いたします。
この記事を読んで、少しでも墓じまいについて考えるきっかけになれば幸いです。
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行政書士藤井等事務所(所在地:岩手県北上市)
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