期限があっても、うかうかできない~その1
「現在のお困りごとは?」
最初に相談者の方によくお聞きすることが多い。
といっても、経営者という前提ですが、たとえば
3つ聞くと、その中のひとつには大抵「資金繰りが厳しく不安」があがる。なかには、夜も眠れないという方もおられる。
まずその厳しい現状を話してもらおうとすると・・・
その際に、大抵最初に出てくる言葉が「返済が」だ。
返済を違えると、痛い目に遭うことを肌でも感じるのだろう。
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この返済を違える典型が延滞。専門用語では「履行遅滞」
裏を返すと、延滞しないかぎりは一度決めた期限まではどんなに相手の素性が悪かろうが途中で返せと債権者側は言えない。
このことを「期限の利益」を債務者側が持っているという。
たとえば、期間5年で1千万円借り入れし、年間2百万円ずつ分割返済する契約を金融機関と結んだとする。この場合、借りた側は最終的に5年間で1千万円を延滞もせずに返せば、途中で返済を求められることもない。つまり、この場合の5年間という期限の利益を借主が持っているということになる。
ところが、最近の動きとして考えておかないといけないのが、公租公課だ。
特に気を付けないといけないのが消費税等の税金や社保。
コロナ以降、特に納税(納付)が厳しくなった事業者が多いと聞く。税務署や社会保険事務所でも、これまでは新規発生分の納税(納付)に加え、過去滞納分は分割納付計画を作成したり業況に応じて見直しし猶予の対応をしてきた。しかし、それでも業況があまり回復せず約束を違えざるを得ない人も多い。
でも公租公課の怖さを知らない方があまりに多く、意図してか意図せざるかにかかわらず、結果的に納税(納付)を先送りに考えてしまう。とどうなるか?
待っているのは、滞納処分による「差押」である。
この続きは、次回。
乞うご期待!