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ペットのお店をしたい!!

皆さまこんにちは!
今回は、ペットのお店を始めたい!という方に向けて解説していこうと思います。
資格、条件などの最低限必要なことからになりますのでどうぞ最後までご覧くださいませ。


ペットのお店の種類

まず、ペットのお店(事業)には7つの種類があります。
どの種類の事業をしたいかで経歴などが関係してきます。
①販売
よくあるペットショップ。動物の小売、卸業などをする事業です。
②保管
お客様の動物を預かってサービスをする事業で、ペットサロン、ホテル、シッターなどがこれにあたります。
③貸出
愛玩、撮影、繁殖などの目的で動物を貸し出す事業です。ペットレンタル業者などがあります。
④訓練
トレーニング、訓練、調教のために顧客の動物を預かる事業です。
⑤展示
動物を見せる事業。動物園、水族館、サーカスなどやふれあい施設(猫カフェなど)もこれになります。
⑥競りあっせん
オークションで会場を用意して競りをする事業です。
⑦譲受飼養
老犬老猫ホームなど、有償で動物を譲り受けて飼養を行うものです。

ペットのお店の責任者

次にお店をするときは責任者を決めなければいけません。
ペットのお店に関しては「動物取扱責任者」という役職になる人が必要です。
「動物取扱責任者」は誰でもなれるわけではなく、資格や経験が必要になっています。

どんな人がなれる?

「動物取扱責任者」になるには以下のどれかの資格、経験などが必要になります。
①獣医師
獣医学課程のある大学で6年間学んでから、獣医師国家試験に合格し、農林水産大臣から獣医師の免許を受けてなることができます。

②愛玩動物看護師
大学で指定された科目を修めて卒業、または省令で定める基準に適合することや専門学校といった養成所で3年以上の就学経験と国家試験の合格してなることができます。

③特定資格+実務経験
やろうとしているお店と同じ種類の実務経験が半年間以上、または取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の経験があり、かつ、特定の資格を持っていることを証明する。

④特定学歴+実務経験
やろうとしているお店と同じ種類の実務経験を半年間以上、または取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の経験があり、かつ、やろうとしている業種について1年間以上教育する学校などの教育機関を卒業していること。(各自治体に詳細確認必要)

※実務経験になる業種が決められているので参考にしてください↓

それ以外にも

ここまで以外にサービス内容によって必要な許可もあります。
例.ペットの送迎→運送業許可
  飲食店を兼ねる→飲食店営業許可
必要な許可によってクリアしなければいけない経験や資格も異なっていますので、専門家に相談しながら計画していきましょう!

ご相談・ご依頼はホームページから
ふじ行政書士事務所
https://fuji-gyosho-office8750.info/

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