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旧司法試験 憲法 平成16年度 第1問


問題

 13歳未満の子供の親権者が請求した場合には、国は、子供に対する一定の性的犯罪を常習的に犯して有罪判決が確定した者で、請求者の居住する市町村内に住むものの氏名、住所及び顔写真を、請求者に開示しなければならないという趣旨の法律が制定されたとする。
 この法律に含まれる憲法上の問題点を論ぜよ。

関連条文等

憲法
12条(第3章 国民の権利及び義務) : 自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止
13条(第3章 国民の権利及び義務):個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉
82条(第6章 司法):裁判の公開

違憲審査基準

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一言で何の問題か

プライバシー権、自己情報コントロール権

答案の筋

現在の高度情報化社会においては、自己の犯罪歴などのセンシティブ情報や住所、顔写真がいったん公開されると、即時に拡散される危険があり、人格的生存は望めないため、違憲審査基準は厳格な基準が妥当する。
確かに、公共の福祉の観点から子どもの健全な成長を図るという目的は必要不可欠であるも、性犯罪者の居住市区町村のみ限定的に公開するという手段によっても目的達成は可能であることから必要最小限であるとはいえず、本件法律は違憲である。

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