【人事労務】問題社員対応⑨社内ルール違反・犯罪行為を行った社員に対するアプローチ(その3・懲戒解雇等に該当するケースとは?!)
おはようございます!
社内ルール違反・犯罪行為を行った社員に対するアプローチとして、これまで2回に分けて
1 社内ルール違反・犯罪行為を行った社員に対する懲戒処分を行うための根拠と要件
2 懲戒処分を選択する際の判断要素
についてお話してきました。
本日は、上記テーマの締め括りとして、懲戒解雇や諭旨解雇に該当する類型・ケースについてお話します。
※なお、諭旨解雇は懲戒処分を若干緩和した処分で、退職届等の提出を勧告し、即時退職を求めるものもある。
これまでの判例や裁判例を吟味すると、社内ルール違反・犯罪行為を行った社員の行為が懲戒解雇や諭旨解雇に該当する類型・ケースは、以下のように整理することができます☟
もちろん、これらにあてはまると即解雇になるわけではなく、前回お話しした判断基準を踏まえながら懲戒処分を決めるというプロセスが必ず必要になります。
社内ルール違反・犯罪行為を行った社員に対して解雇等の処分をする場合は、上記の類型・ケースに該当しているかをまず検討してみてください!
以上、3回にわたって社内ルール違反・犯罪行為を行った社員に対するアプローチについてお話してきました。
次回は、問題社員対応のゴールともいえる「退職勧奨」についてお話しします。
乞うご期待ください!
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