【人事労務】ハラスメント対応⑧セクシャルハラスメント(セクハラ)とは(1)
おはようございます❣
本日は「セクシャルハラスメント(セクハラ)とは?!」と題し、セクシャルハラスメント(以下「セクハラ」といいます。)の定義・要件について解説します!
1 セクハラの定義
セクハラは、男女雇用機会均等法(正式な名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」)第11条第1項において、以下☟のとおり定義されています。
2 セクハラには2種類ある!
上記の定義からも明らかなとおり、セクハラは2種類存在し、具体的には、対価型セクハラと環境型セクハラがあります。
対価型セクハラ:
意に反する性的な言動に対して社員が拒否・抵抗することにより、その社員が労働条件について不利益を受けること(解雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、不利益な配置転換等)
環境型セクハラ:
意に反する性的な言動により、社員の就業環境が不快なものとなり、能力の発揮に重大な悪影響が生じること(パフォーマンスや就業意欲の低下)
3 「誰」の「誰」に対する言動がアウトなのか?
1)まず、正社員か、自社の社員かどうかは関係ありません!
パート社員、契約社員、派遣社員、顧客・取引先の社員もセクハラの当事者になります。
2)次に、セクハラと聞くと、男性から女性に対するセクハラをイメージする方が多いかと思いますが、それだけではありません!
すなわち、以下☟の場合もセクハラに該当します!
・女性から男性に対するセクハラ
・同性に対するセクハラ(男性→男性、女性→女性)
・LGBTQ(性的マイノリティの方)に対するセクハラ
以上、セクシャルハラスメントの定義・要件について解説させて頂きました。
次回は、本日の続きとして、法律上の要件である「性的な言動」の中身について解説致します。
乞うご期待ください!
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