【人事労務】ハラスメント対応⑥パワハラ予防と発生時の対応方法
おはようございます!
昨日は、福岡の商工会議所様で2時間人事労務に関するセミナーを開催させて頂きました❣
ヒトに関する悩みを抱えておられる事業者様は、日本全国におられることを改めて痛感しました💦
今後も、そのような事業者様のために人事労務に関する情報を積極的に発信して参ります❣
本日は、「パワハラ予防と発生時の対応方法」について解説します。
どうぞよろしくお願いします。
1 これまでのパワハラに関する記事一覧
パワハラに関するこれまでの記事は、以下☟のとおりです。
ぜひ、今回の記事と合わせてお読み下さい❣
1)ハラスメントに関するリスクとは
2)パワーハラスメント(パワハラ)とは
3)指導とパワハラの境界線
4)指導とパワハラの違いとは?
5)パワハラの6類型とは?
2 パワハラの予防方法と発生時の対応方法
以下☟では、私がセミナー等で必ずお話しするパワハラの予防方法と発生時の対応方法について5つのポイントをあげます!
ぜひ、事業者様には、この記事を読んだらすぐに実行して頂きたいです❣
1)指導の際は一呼吸置き目的と手段を意識する
指導・注意をする際には、必ず自身を支配している感情を理解したうえで(自分が怒りを感じているか、など)、一度立ち止まって、①指導が社員の成長と育成を目的にしているか、②指導の手段が相当なものかを意識するようにしましょう。
現在は、簡単に指導・注意を録音・録画できます。録音・録画されるのが当たり前と思って、普段から上記の意識をもって指導・注意をしてください。
また、社員が何度指導をしても改善しない場合は、指導・注意を書面で行い、証拠化しましょう。
2)「自戒」と「愛情・思いやり」をもってフェイス・トゥ・フェイス、同じ目線で指導
社員が指導・注意をする振る舞いをしたときは、本当に社員だけが悪いのでしょうか?
社員への指示や命令、普段の指導・注意の仕方に問題があるために社員が誤った行動を取ることも多いのではないでしぃうか。
ぜひ、自身への戒めと社員への愛情と思いやりをもって、顔と顔を突き合わせて同じ目線で社員を指導するようにしましょう❣
3)社員を孤立させず、指導後はフォローする
指導・注意をしたとき、社員は得てして孤立しがちです。
ぜひ、当該社員の先輩や同僚をうまく使って、必ず指導後のフォローをしてあげるようにしましょう❣
フォローしてあげることで、社員が孤立することは防げますし、指導・注意の効果も上がります。
4)ハラスメント予防のためには、日常的な研修と相談窓口の設置・周知は必須
現在、中小企業も、 ①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発、②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、③職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応、④プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等の措置を講ずることが法的義務となっております。
特に、①、②は平時より対応が必要です。
上記☝の①~④の対応がまだの事業者様は、ぜひ、研修等の実施による啓発、相談窓口の設置は今すぐにでも取り組みましょう❣
5)万が一パワハラが起きた場合は即座に対応
上記☝4)③の対応が法的義務となっている以上、パワハラが起きた際には①事実の確認及び調査、②被害者とされる者、加害者とされる者、職場の同僚等へのヒアリング、③被害者とされる者と加害者とされる者の隔離、などをすぐに実施するようにしましょう。
以上、「パワハラ予防と発生時の対応方法」について解説させて頂きました。
次回は、「パワハラの加害者に応じた対応方法」について解説致します。
乞うご期待ください!
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