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知らないと後悔する住宅・土地購入にかかる諸費用の金額とは?

家を購入すると決めたら

「土地から購入して家を建てるのか」、

「建売を購入しようか」

を検討していくことになります。


家を購入する場合、土地の価格や建物の価格を
気にするのは通常ですが、その土地や建物の金額以外に
かかる費用はなかなか分かりにくいですよね。

その土地や建物以外にかかる費用は「諸費用」と呼ばれます。

諸費用とは、家を購入した場合に
それに伴ってかかってくる各種の費用です。

この諸費用は、新築物件では物件価格の3%~7%、
中古物件だと物件価格の6%~10%かかると言われています。

中古物件の方が高いのは、不動産業者に支払う
仲介手数料などが上乗せされるからです。
(新築物件でも場合によっては、仲介手数料がかかることもあります)


ざっと計算すると、諸費用だけで数百万円かかる計算になりますね。


では、この諸費用にはどういった費用があるのでしょうか。

諸費用は大きく分けて

・売買契約関連費用
・ローン関連費用
・税金関連費用
・その他の費用

に分けられます。

それぞれについて見ていきましょう。

売買契約関連費用

【仲介手数料 】

土地や建物を仲介してもらう場合に必要になります。

「(物件価格×3%+6万円)+消費税」で求められます。


【司法書士報酬・登記費用】

抵当権設定や所有権登記の手続きを
司法書士に依頼した場合に係る費用です。

6万円~10万円が一般的です。

ローン関連費用

【ローン保証料 】

これは、万一ローンの支払いが滞ってしまったときに
返済を肩代わりしてくれる保証会社に支払う費用です。

民間金融機関の場合、住宅ローン借入金額の2%前後が一般的です。

住宅ローンの借入れが3000万円の場合は、
60万円かかる計算になります。

融資時に一括支払い、もしくは金利上乗せなど支払方法を選択できます。

最近では、保証料の代わりに「手数料」としている
金融機関が増えてきています。


【ローン融資手数料】

金融機関に支払う住宅ローンの契約にかかる手数料です。

金融機関によって異なりますが、3万円~5万円が目安です。


【 団体信用生命保険】

生命保険の一種です。

住宅ローンを借りている方が
亡くなってしまったり、
高度障害状態になった場合に、
保険金で残りの住宅ローンをチャラにしてくれるものです。

民間の金融機関では、金利にこの団体信用生命保険分が
上乗せされているのが一般的です。

全期間固定金利の住宅ローンであるフラット35は
この団体信用生命保険の加入は任意です。


【火災保険料】

火事や風水害などによる損害を補償します。
「一戸建て(木造)、建物2000万円、家財500万円、10年一括払い」
で35万円~50万円です。

期間は1年から10年までの間で選べます。


【地震保険料】

地震による損害を補償します。

一戸建て(木造)、
建物1000万円、家財250万円、5年一括払いで
10万円~15万円必要です。


【適合証明書発行手数料】

フラット35を借りる場合、建物が
住宅金融支援機構の定める基準を満たしている必要があります。

この基準を満たしているという証明書が適合証明書です。

この書類の発行にかかる費用は、3万円~6万円です。

税金関連費用

【印紙税】

住宅ローン申し込み時の契約書に貼り付けます。

費用は2万円(住宅ローンが1000万円超5000万円以下の場合)。


【登録免許税】

登録免許税は、土地の所有権移転登記、
建物の所有権保存登記、住宅ローン抵当権設定登記に分かれます。

土地の所有権移転登記、建物の所有権保存登記とは、

「この土地と建物を所有しているのは私ですよ。」

ということを国に登録するために必要な手続きです。

土地の所有権移転登記にかかる登録免許税は、
土地の価格(購入価格ではない)の1000分の20です。


ただし、令和5年年3月31日までは軽減税率が適用され、
1000分の15になります。


例えば、1000万円で購入した土地の価格が
700万円の場合の登録免許税は、105,000円になります。

一方、建物の所有権保存登記にかかる登録免許税は、
不動産の価格(固定資産税評価額)の1000分の4になります。

例えば、2000万円の建物であれば、固定資産税評価額は
その6割の1200万円ぐらいです。

これの1000分の4が登録免許税であり、48000円です。

ただし、令和4年年3月31日までは

軽減税率(1000分の4→1000分の1.5)が適用されますので、
18000円になります。


住宅ローン抵当権設定登記とは、
住宅ローンを借りて取得していることを
登録するために必要な費用になります。

この抵当権設定にかかる登録免許税は、
住宅ローンの借り入れ金額の1000分の4です。

3000万円の住宅ローンを借りた場合、
3000万円×0.4%の12万円が必要になります。

ただ、こちらも令和4年の3月31日までに新築や増築した際の
住宅ローンの抵当権設定登記にかかる登録免許税は1000分の1に

軽減されますので、3万円(3000万円×0.1%)となります。

建物2000万円、土地1000万円、住宅ローン3000万円での
3種類の登録免許税を合計すると、


約15万円
(土地の所有権移転登記105000円+建物の所有権保存登記18000円+住宅ローン抵当権設定費用3万円)

かかる計算になりますね(令和4年3月31日までに取得した場合)。


【不動産取得税】

原則として、土地・建物それぞれ3%ですが、
軽減措置があります。

建物については不動産の価格(固定資産税評価額)から

1,200万円(長期優良住宅の場合は1,300万円)を引いて計算します。

例えば、2000万円の建物を建てて、
固定資産税評価額が1500万円だったとすると、
この1500万円から1200万円もしくは
1300万円を引いてから税率をかけることになります。

計算すると

(1500万円 – 1200万円)×3% = 90,000円

となります。

1200万円や1300万円を差し引いて0になる場合、
不動産取得税はかからないということですね。

土地についても条件を満たせば、軽減措置を受けられます。

軽減額については次のうちどちらか多い方の金額が軽減されます。

①.45,000円(税金が45,000円未満の場合はその金額)
②.1㎡あたりの価格の1/2×住宅の床面積×2×3%


②についてですが、

例えば、100㎡の土地を1,000万円で買った
土地の価格(固定資産税評価額)が700万円とします。
そうすると、1㎡あたりの価格は7万円です。

次に住宅の床面積は120㎡とします。

これを計算式に当てはめていくと、

70000円×1/2×120㎡×2×3%=252,000円

となり、税金の控除額が252,000円あるということです。

土地の不動産取得税は700万円×3%=21万円になります。

税額が21万円に対して控除額が25万円あるので税金はかかりません。

不動産取得税の軽減措置を受けるためには、
取得した土地を管轄する都道府県税事務所や支所に対して
不動産取得税申告書などを提出する必要がありますので
忘れないようにしてください。


【固定資産税・都市計画税】

物件の引き渡し日を基準に、
売主と買主で日割り計算し、それぞれが支払います。

土地建物の価格により異なりますが年間12万円~15万円ほどです。

その他の費用

【引っ越し代】

10万円~が一般的です。

3月など引っ越しシーズンは費用が高くなります。

家具・家電購入費用 各家庭によりますが、数十万円必要になります。

まとめ

以上が住宅購入にかかる諸費用の内容になります。

例えば、建物価格2000万円、土地1000万円を
住宅ローン3000万円借り入れて購入した場合の
諸費用の合計金額は約200万円程度になる計算です。

こう見ると、意外と諸費用にもお金がかかることが
理解できたのではないかと思います。

上記の費用はそれぞれで見ると
そこまで大きな金額ではないかもしれませんが、
トータルで考えると家計の負担になりそうです。


土地と建物以外にこういった費用もかかるということを知らず、

「意外と、土地建物のお金を使えない・・・。」

なんてことにならないように資金計画は慎重に行ってくださいね。


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