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#094_もしも家族が亡くなったら・・・お金にまつわる手続きあれこれ

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#094_もしも家族が亡くなったら・・・お金にまつわる手続きあれこれ

これまで、相続や介護など、主に人生の終末期にまつわるお金や手続きのお話しをしてきましたね。

その先には、「家族が亡くなる」という悲しい経験が待ち受けていますが、
やるべきことが山のようにあり、非常に目まぐるしい日々を過ごすことになるはずです。

お金にも関わる事項が多いですから、具体的にどのような手続きがあるのか、優先順位はどうなるのかというポイントについて、概略をお話ししていきますね。

◆速やかに行いたいもの
利用していた各種サービスの解約
 ・電気・ガス・水道の解約・契約者名義変更
 ・新聞・インターネットの解約・名義変更
 ・クレジットカードの解約
 ・サブスクの解約 などがあります。

契約が継続している間は費用が発生しますので、止められるものは早めに止めた方がいいですね。

ただし、名義変更に関しては、1つ注意事項があります。
携帯やクレジットカードなどの名義変更をすると、法的に「相続の意思がある」と解釈されて、相続放棄ができなくなることがあります。
相続放棄の可能性があるなら、慎重になさった方がいいですね。

携帯電話は、焦って解約すると、故人の関係者からの連絡が受けにくくなったり、ネット銀行等のログインが分からなくなるリスクがあります。
少しの間は残しておくと安心でしょう。

◆7日以内に行うもの
死亡届を役所に提出します。
同時に火葬許可申請書を提出して、火葬許可証を受け取ります。

これらは葬儀社が代行してくれる場合があるので、相談してみるといいですね。
火葬許可証は、火葬後に執行済みの印が押されて戻ってきます。
納骨の際の「埋葬許可証」になりますので、大事に取っておきましょう。

ちなみに、死亡届は、後々の手続きで使いますので、
必ずコピーを手元に持っておいてくださいね。

◆14日以内に行うもの
年金の受給停止手続き。
正確には、厚生年金だと10日以内、国民年金だと14日以内に手続きが必要です。
厚生年金の場合には、さらに早めに動く必要がありますね💦

ただし、生前に日本年金機構にマイナンバーを届け出ていれば、死亡届の情報が共有されるので、特段の手続きは不要です。

ちなみに、受け取れるはずだけどまだ支給されていない「未支給年金」がある場合には、マイナンバーの届け出がある無しに関わらず、別途請求手続きが必要です。
5年以内に請求すれば良いのですが、忘れないうちに手続きをした方がいいですね!

その他、
・国民健康保険資格喪失届
・後期高齢者医療制度資格喪失届
・介護保険の資格喪失届
・世帯主だった場合には、世帯主変更届

これらを14日以内に終えなければなりません💦

◆1ヶ月以内に行うもの
・雇用保険受給者資格証の返還(雇用保険を受けていた場合)

◆3ヶ月以内に行うもの
・相続放棄をする場合には、相続放棄の手続き

◆4ヶ月以内に行うもの
・所得税の準確定申告と納税
亡くなった方の収入が公的年金だけで、年間の受給額が400万円以下なら、準確定申告は不要なのですが、公的年金以外の所得合計額が20万円以上ある場合には、亡くなった人の生前の所得や税額の確定申告を行う必要があります。
不動産の賃料収入などがある場合には、該当しますね。

◆10ヶ月以内に行うもの
・相続税の申告、納税
期限までに、相続税の申告・納税をしないと、加算税や延滞税がかかることがあります。


このような感じで、葬儀や実家の片付け、遺産分割協議などと並行して、やるべき手続きが山のようにあります。

悲しんでいる暇がないというのは、ある意味救いになるのかもしれませんが、やはり大変な作業になるということは、心得ておきましょう。

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