#090_介護保険って、高齢者だけが受けられるものなの?
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#090_介護保険って、高齢者だけが受けられるものなの?
介護保険と聞くと、老後になってから使うものと思いますよね。
ヘルパーさんに自宅に訪問してもらって、洗濯や食事の補助をしてもらうとか、デイサービスに通うとか、特別養護老人ホームに入るとか・・・
そんなイメージが強いことと思います!
実際に、満65歳になると、介護保険の「第1号被保険者」になります。
そうすると、要介護状態や要支援状態になったと認定されれば、
介護保険を受給することができるようになります。
ですが、私たちが介護保険料の掛金の負担し始めるのは、満40歳になった月です。
つまり、その時点から「被保険者」になるわけです。
40歳以上65歳未満のときは、「第2号被保険者」という区分になります。
第2号被保険者の場合は、老化に起因する疾病によって、要介護または要支援状態になった場合のみ、介護保険制度を利用することができるということになっています。
つまり、40歳以上になったら、介護保険を使う側に回る可能性がでてくるわけですね。
どういうときに介護保険が使えるかを知っておかないと、せっかく利用できるものも利用できない・・・なんてことになってしまいます。
ただ、「老化に起因する疾病」と言われても、良く分からないですよね💦
具体的には、16種類の特定疾病のことを指しています。
例えば、がん、関節リウマチ、初老期の認知症などが含まれています。
どんな疾病が対象になっているか、さらっと見ておくといいですよ!
介護保険を利用するための手続きの流れは、第1号・第2号ともに同じです。介護保険の申請をすると、市区町村の調査員が自宅(または施設)を訪問して、認定調査を行います。
そして、主治医の意見書とあわせて審査が行われ、要介護・要支援の認定が行われます。
だいたい1ヶ月程度で、要支援1~2、要介護1~5のいずれかであることが書かれた「介護保険被保険者証」と、負担割合が記されている「介護保険負担割合証」が郵送されます。
数字が小さい方が、症状が軽いというランク付けになっています。
ちなみに要支援とは、要介護になる前に予防しましょう!という位置づけです。
介護保険の自己負担割合は、原則として1割です。
第2号被保険者の場合には、一律で1割負担なのですが、
65歳以上の方(第1号被保険者)の場合には、所得に応じて、2割負担や3割負担になることがあります。
合計所得金額で判断されますので、年金以外に不動産・利子・配当・雑所得などがある場合には、負担割合が高くなる可能性がありますよ!
介護(または介護予防)サービスを利用する場合は、介護(または介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
介護認定を受けたら、地域包括センターに結果を報告しつつ、その後の手続きを相談しましょうね。
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