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相続:子が先に旅立つとき。~養子縁組~

おひとりさま・LGBTsの方向けのお話しです。

【シリーズ 相続】
親とは違うということ。
最高の相続対策とは。
親子になるか、他人のままか。
親子になる。~養子縁組~
子が先に旅立つとき。~養子縁組~
子が親を見送るとき。~養子縁組~
すべてを遺せない?!遺留分について。~遺言~
最後のラブレターを書こう。~遺言~


前回から、私たちが愛する人・大切な人に財産を遺す手段の一つとして有効な「養子縁組」についてお話ししていますが、今回は想定できる揉め事についてお話ししていきます。

※私が話す養子縁組は、全て普通養子縁組です。



今回の話に関わる養子縁組・相続のキーポイント


揉め事を引き起こす養子縁組・相続のキーポイントについて、前回お話しした内容のおさらいです。

①必ず1日でも早く生まれた方が養親になる
②養子は実親と親子関係が継続する
③法定相続人について、配偶者は確実に法定相続人となり、加えて1位:子→2位:親→3位:兄弟の順で、最上位者が法定相続人となる
④同性パートナー間(養親と養子)のみの合意で養子縁組が成立する

①これは生年月日で自動的に養親・養子が決まります。健康上の不安などがあっても、自分たちで養親を選択することはできません

②養子は、パートナーである養親と実親の2つの親が存在することになります。

③自然血族(実際に血がつながっている血族)と法定血族(養子縁組によってできた血族)で法定相続人になる際の順位や扱いに差はありません。配偶者がいない場合、養親が亡くなれば実子と養子が、養子が亡くなれば実親と養親が法定相続人となります。

④養子縁組する本人たちの合意の基、役所に届出すれば養子縁組は成立します。実親や兄弟の合意や養子縁組成立後の通知義務などはありません。



養子が先に亡くなったとき


同性パートナーとの養子縁組の場合、養親と養子の年齢差がほとんどなく、養子が先に亡くなること(逆縁)は珍しくありません。そしてこのケースが一番揉め事が大きくなる可能性が高いのです。

養子の両親が健在の場合、②と③から、養子が遺した遺産はパートナーである養親と生みの親である実親法定相続人となります。この場合、法定相続人が3人になるので、遺産を1/3ずつ自動的に分けるかというとそうではありません。最大の揉め事?がそこにはあります。


遺産分割協議という名の最大の揉め事?

遺産を分けるには、法定相続人全員で遺産の分割について協議し、合意しないといけません。これを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は、絶対に法定相続人全員参加で協議を行い、全員が分割内容に合意しないと、遺産分割が成立しません。そう、亡くなったパートナーの遺産を受け継ぐために、養親である残されたパートナーは、実親と話し合いをしないといけないんです。

これ考えただけで、恐ろしくないですか?実親が養親の存在を知っていたらいいですが、そんなことかなり低い確率だと想像し易いですよね…

実親からすれば、自分の子が同性愛者という現実を突きつけられる&実子の遺産を持っていく同性パートナーがいきなり現れることになります。これ自分が実親の立場だったらすんなり受け入れることができますか?こんにちは~って笑顔で養親と話し合うことができますか?

普通無理でしょ…

残されたパートナー(養親)は、亡くなったパートナー(養子)の両親に対し、パートナーであること、養子縁組をして養親であることを説明した上で、遺産分割協議をおこなわないといけません。

これらのお互いの辛さが、養子が亡くなった辛さ、悲しさに上乗せされるのです。お互い心中穏やかではないでしょう。揉める可能性が高くなるということは容易に想像できると思います。


回避可能な遺産分割協議

では、遺産分割協議を絶対に行わないといけないのかというとそうでもありません。事前に準備することで遺産分割協議を回避することが可能です。その回避策が「遺言」作成です。

ただし、ただ遺言を書けばいいというわけではなく、書き方に注意しないといけません。書き方を誤ると、遺言があっても遺産分割協議をおこなわないといけなくなります。

詳細は、「遺言」についてお話しするときに説明しますが、専門的な用語でいうと「一部包括遺贈」がNGとなります。これは「遺産の内の3/4をパートナーにあげるよ」という割合で書かれている遺言です。

これ以外には遺贈する相手(受贈者)と対象物が明記されている(例:この住所のマンションはパートナーにあげるよ)「特定遺贈」
遺贈する相手(受贈者)に亡くなった方の遺産(マイナス遺産も含めて)をすべて遺贈すると明記されている(例:私の遺産全部をパートナーにあげるよ)「全部包括遺贈」があり、これらの遺言を作成することで、遺産分割協議を回避することができます。



しっかり準備と対策をしよう


もちろんお互いの家族がお互いパートナーの存在を知っていて、お互いの両親や家族と円満な関係性を築けていたら、スムーズに相続することが可能です。また、可能性として、養子の実親が相続放棄をしてくれる可能性があります。

養子の実親が相続放棄をすることで、養親である残されたパートナーが遺産をすべて受け継ぐことができ、相続税の計算も有利(基礎控除増額や2割加算免除など)に計算されます。

そのため、スムーズに相続するために「お互いの家族間のコミュニケーションや円満な関係を構築することが最も重要です。」なんて言ってる方がいますが、そんなことできたら苦労しないよ…てかそもそも円満どころか事実を言うことすらハードル高すぎなんだよ…というのが個人的な本音です。


言えないなら言えないなりの準備と対策を

円満な関係どころか、そもそも「私は同性愛者です」その上「養子縁組している同性パートナーがいます」なんてお互いの親や家族に言えますか?言えない方の方が多いのではないでしょうか。

言えないなら、養子縁組をして、遺産分割協議を回避できる遺言書を作成するという、準備と対策が必要です。


一番大切なものを得るには、それなりの犠牲を覚悟する

もちろんこの対策は、残された養親であるパートナーに遺産を受け継がせ、遺産分割協議を回避するためのものであって、円満な関係性を築くためではありません。

そのため亡くなったパートナーの実親やその家族からネガティブな感情や態度をむけられることもあるでしょう。みんなが幸せになる解決策ではないかもしれません。

でも、それはそれ、一番大切なものを得るにはそれなりの犠牲も必要と割り切るしかありません。異性間なら犠牲を払わずともすんなりいくことを、同性間だとなぜここまで辛い思いをし、犠牲を払わないといけないのか…なんて嘆いていても、憤っても1円も遺せません

2人で話し合ったうえで、方針が決まったなら、一番大切なものを得るために、さっさと準備や対策をしてください。私たちが愛する人・大切な人に何かを遺すには、何かしらの対策をしないと遺せないのですから…


今回は養子であるパートナーが先に亡くなった場合の揉め事とその回避方法についてお話ししました。じゃあ養親が先に亡くなったら揉め事は起きないの?というとそうでもありません。次回は養親が先に亡くなった場合に発生する可能性のある揉め事についてお話ししていこうと思います。

私がお話しすることも参考にしてもらいながら、遺したい方と話し合いを進めていただければ幸いです。今の自分が将来のパートナーを助ける愛情と思いやりをもって話し合いや準備を進めていってもらえたら嬉しいです。


最後まで読んでいただき、まことにありがとうございます。もし何かご質問等ありましたら、お気軽にコメントくださいね!!

快惺事務所では、同性パートナーや法定相続人以外に財産を遺すことについて、ご相談を承っております。ご興味ある方は以下のリンクから快惺事務所WEBまでお越しくださいますと幸いです。


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