相続:親とは違うということ。
おひとりさま・LGBTsの方向けのお話しです。
【シリーズ 相続】
親とは違うということ。
最高の相続対策とは。
親子になるか、他人のままか。
親子になる。~養子縁組~
子が先に旅立つとき。~養子縁組~
子が親を見送るとき。~養子縁組~
すべてを遺せない?!遺留分について。~遺言~
最後のラブレターを書こう。~遺言~
婚姻・出生届を出している親は、相続時に何もしなくても、配偶者や子供に遺すことができます。これは配偶者や子供は法定相続人と言って、法的に相続できる人と認められているからです。
では、同性パートナーの場合はどうでしょう。何十年と寄り添って生きてきて、お互いの気持ちがゆるぎないもので、パートナーの最後の時をしっかり見送った場合でも、相続対策を何もしなければ1円も遺すことはできません。
そう、財産を遺すという観点からは、一緒にいた時間も、お互いの気持ちも関係なく、法律に則って遺されます。同性パートナーはただの「他人」というわけです。
いなくなったパートナーに法定相続人がいれば、不仲だろうが疎遠だろうが関係なく法定相続人が相続します。パートナーがいなくなってから、どれだけ声を大にして訴えても、全く状況は変わりません。遺せないものは遺せないのです。
親とは違います。兄弟や友人とも違う可能性が高いです。
親や周りの人が当たり前にできていたことは、遺すという点からすれば私たちは全く当たり前にできません。
愛する人を失っただけでも悲しいのに、加えて愛する人のモノまで失うのは辛すぎる…愛する人がいるのならば、生きているうちに自分がいなくなった時のことを話しあって準備をしてください。
今生きている自分が、自分が亡くなった時に残された愛する人を助けてあげる。そんな想いで、遺すことの準備をしてもらえたら嬉しいです。
具体的な準備の方法などについては、順次お話ししていきますね。今はまだ先だな~と思われている方や愛する人がいないよ!!という方も、遺すにはとにかく何かしないといけないという意識を持っておいていただけるとよいかなと思います。
最後まで読んでいただき、まことにありがとうございます。もし何かご質問等ありましたら、お気軽にコメントくださいね!!
快惺事務所では、同性パートナーや法定相続人以外に財産を遺すことについて、ご相談を承っております。ご興味ある方は以下のリンクから快惺事務所WEBまでお越しくださいますと幸いです。
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