「年金」#08:年金がさらにもらえる?!年金生活者支援給付金制度
※このコンテンツでは年金=老齢(基礎・厚生)年金を指します。
年金シリーズ目次
#00:後悔しない老齢基礎年金と老齢厚生年金
#01:年金に対する考え方と受給のタイミング
#02:税金と社会保険料
#03:年金受給の条件と計算
#04:年金に関する制度
#05:繰上げ・繰下げ受給
#06:年金増額大作戦!!
#07:知っておきたい年金用語
#08:年金がさらにもらえる?!年金生活者支援給付金制度
#09:付加年金最高説
公的年金で、老齢基礎・障害基礎・遺族基礎年金を受給していて、前年度の所得が一定水準以下の方がもらえる「年金生活者支援給付金」というものがあります。今回はこれについてお話ししていきます。
老齢年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金には、上述の通り、「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」と基礎年金受給者に支給される給付金です。気になるところを順に解説していきますね。
※ここでは「老齢基礎年金」受給者への給付金についてのみお話ししていきます。
支給要件
支給要件は、年齢と収入・所得です。
①65歳以上で老齢基礎年金受給中の方
②同一世帯の全員が市町村民税非課税
③前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が881,200円以下
①は繰上げ受給中はダメですよ、老齢年金生活者支援給付金は65歳になってからねってことです。
②はご自身だけじゃなく世帯というところに注目。おひとりさまなら気にしなくてよいですが、複数人世帯の場合は、世帯全員が住民税非課税でないといけません。
③は公的年金等の収入というところに注目。
収入ということは、税金や社会保険料を引かれる前の年金受給額です。手取り額、実際振込額、公的年金等控除を控除した金額(=雑所得)ではありません。
例えば、他に所得がなく、老齢基礎年金を満額(68歳未満795,000円、68歳以上792,600円)貰っている方は支給要件を満たすことになりますが、これに満額の付加年金(200円×480か月=96,000円)が加算されると支給要件を満たせなくなります。また、繰下げ受給で老齢基礎年金が増額されたり、老齢厚生年金の受給額を加算して、基準を超えた場合も支給されません。
なお、支給要件を満たしているかは、自動で判定されるため、受給申請を行ったり、収入・所得の証明書類の提出は基本的に必要ありません。
支給停止条件
以下の条件に当てはまった時は支給が停止されます。
①日本国内に住所がない時
②年金が全額受給停止になった時
③刑事施設等に拘禁されているとき
①は海外移住したときなどが当てはまります。基本のとなる老齢基礎年金は、海外移住しても支給されますので、この場合は年金生活者支援給付金のみが支給停止となります。
②は例えば、老齢基礎年金をもらっていた方が、遺族基礎年金の受給権を得て、遺族基礎年金の受給を選択し受給開始した場合、老齢基礎年金が全額支給停止となります。そういった場合に、老齢年金生活者支援給付金も支給停止となります。
給付額
毎年、物価の変動などに応じて改定されており、令和5年の基準額は
月額5,140円
です。
上記基準額から、国民年金の納付済期間、免除期間によって計算されるため、国民年金の納付・免除状況によって給付額が変わります。
国民年金納付済期間が満期の480か月の場合、上記基準額が給付されます。
金額計算式は複雑なため、気になる方は日本年金機構の この ページをご覧ください。
申請・受給方法
老齢基礎年金の繰上げ受給をしていない場合、老齢年金生活者支援給付金の支給対象者には、65歳になる3か月前に、老齢基礎年金の請求書と一緒に老齢年金生活者支援給付金の請求書が送られてきます。
請求書が送られてきたら、その請求書を年金事務所に提出します。年金と一緒で請求しないと支給されません。
また、請求した翌月分から支給となるため、請求書が届いたらすぐに!!年金事務所に提出しましょう。遡って支給とかないですよ!!
老齢年金生活者支援給付金を貰わないようにしよう
解説しておいてなのですが、世帯全員住民税非課税+収入・所得要件があり、これをクリアするということは、かなりの低収入・所得だと言えます。
資産がバカほどあって、新たな収入・所得がなくても資産を切り崩すだけで生活できる方は別ですが、そうでない方は老齢年金生活者支援給付金を受けることのない収入・所得状況でないといけません。そのために、現役世代からしっかりと老後資金対策をとっておきましょう~
年金生活者支援給付金制度の詳細については、厚生労働省の この ページをご覧ください。
最後まで読んでいただき、まことにありがとうございます。もし何かご質問等ありましたら、お気軽にコメントくださいね!!
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