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出願しても「商標登録」できない条件 ~知財シリーズNo.4~

リアルな中小企業経営に役立つ情報をテーマに配信中の株式会社フォーバル 九州支社です!
 
▼この記事はこんな方におすすめ
・自社のブランディング力を高めたい
・自社独自の商品やサービスを持っている方
・商標登録をしたいが何から進めればいいかわからない
 
【知財を学ぼうシリーズ】第4弾
シリーズを重ねていきました。「知財?商標?」と思っている方、このシリーズで一緒に学んでいきましょう!
できる限り専門用語を省いてご説明しているつもりですが、解釈や語句等が難しい場合はお気軽にコメントやお問合せお待ちしております。
 
おさらい 過去シリーズチェック✅


出願しても登録できない商標 その2

 前回は、出願しても登録できない商標(その1)についての記事でした。
商標は自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを区別するための目印となるもの。
そのため、商品やサービスの普通名称のみからなる商標など、他人の商品・サービスと区別できず目印とならないもの(商標として機能しない、識別力がないもの)は登録できないという内容でした。
 
今回はその続きです。

【商標登録の前提条件】

1.商標として機能すること=識別力がある
2.先に出願・登録された他人の商標と同一または類似でない
 
前回は一つ目の「識別力」について書きました。

自分が出願しようとする商標と同一・類似の他人の商標が既に出願・登録されているか否か

二つ目の商標登録の前提条件は、先に出願・登録された他人の商標と同一・類似でないということです。
 
日本の商標法は、先願主義(同一または類似の商標の出願があった場合、その商標を先に使用していたか否かにかかわらず、先に出願した者に登録を認める考え方)を採用しています。
出願の早い者勝ちです。

そうしますと、自分が出願しようとする商標と同一・類似の他人の商標が既に出願・登録されている場合は、商標登録できないこととなります。
 
自己の商標を商標登録できないとなると、先行する商標権者から商標使用の中止、商標変更、損害賠償などを請求されて、せっかく築き上げたブランドを守れない結果となりかねません。
 
ですから、自分が出願しようとする商標と同一・類似の他人の商標が既に出願・登録されているか否かは重要な問題です。
 
より詳細には、
①自己の商標が他人の登録商標と同一または類似であり、
②商標を使用する商品・サービス(役務)が他人の登録商標の指定商品・指定役務と同一または類似であれば、

商標登録ができないこととなります。

出願しても登録ができない商標の条件 図解

①商標が同一・類似か

自分の商標と他人の商標が同一かどうかは分かりやすいといえます。
しかし、自分の商標と他人の商標が類似しているかどうかは、どうでしょう。人によって意見が分かれそうです。どうやって判断するのでしょうか。
 
商標は、自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを区別するためのものですので、商品・サービスの出所の混同を生じないようにし、業務上の信用を維持することが大事です。
A社のA商品に使用しているA商標と、B社のB商品に使用しているB商標とが紛らわしいものであれば、消費者が本当はA社のA商品を購入したいときに、B商標を見てA社のA商品と勘違いしてB商品を購入してしまうことになりかねません。

📝見分け方 商標が同一・類似か

商標が類似するかは、主に以下の三つの要素を総合的に考慮しながら、需要者が紛らわしいと感じるかどうかによって判断されます。
1外観:見た目
2称呼:読み方(音)
3観念:意味

1.外観

外観は、二つの商標の見た目が似ているかどうかを判断します。
外観類似は、特に図形の商標で問題となりますが、文字だけの商標についても問題となることがあります。
例えば以下の商標は外観が類似すると判断される可能性があります。
💭「Japax」と「JapaX」、「テイオン」と「ライオン」、「大森林」と「大林森」

2. 称呼

称呼は、商標の読み方、発音が似ているかどうかを判断します。
特に文字商標では、称呼が似ているかどうかに判断の重点が置かれます。
 
称呼類似の判断の際には様々な考慮すべき要素があります。
例えば、
・商標が何音で構成されているか
・相違する音が語頭・中間・語尾の音か
・相違する音が同行(ア行・カ行…)・同列(ア段・イ段…)の音か
・相違する音が清音(フ)・濁音(ブ)・半濁音(プ)の音か
・相違する音が促音(ッ)・拗音(ャュョ)・撥音(ン)の音か
・長音(ー)の有無のみの違いか
などがあり、個別具体的に判断していきます。
 
例えば以下の商標は称呼が類似すると判断される可能性があります。
💭「デントレックス」と「デントレック」、「ビュープレックス」と「ビューフレックス」、「モガレーマン」と「モガレマン」

3.観念

観念は、商標の意味が似ているかどうかを判断します。
日本語同士の場合はもちろん、言語が異なる場合(一方が英語で他方が日本語の場合など)にもそれぞれの意味が似ているかを判断することもあります。
 
例えば以下の商標は観念が類似すると判断される可能性があります。
💭「でんでんむし物語」と「かたつむり物語」、「ふぐの子」と「子ふぐ」、「天使のスイーツ」と「エンゼルスイーツ/Angel Sweets」
 
上記の外観、称呼、観念を総合的に考慮しながら、需要者にとって紛らわしい商標であるかを判断していきます。

📝結合商標

なお、実務上、特に問題となるのは結合商標の類否判断です。
結合商標とは、「スーパーライオン」のように、「スーパー」という文字と「ライオン」という文字を組み合わせたような商標です。
例えば、商品「せんべい」に使用する「銀座小判」商標と「小判」商標とは類似する商標でしょうか。
 
指定商品等との関係で、
・普通に使用される文字
・商品の品質や原材料
・商品の産地・販売地等を表示する文字
・役務の提供の場所や質等を表示する文字

など識別力がない文字を含む結合商標は、原則として、それが付加結合されていない商標と類似すると判断されます。

「銀座」という文字は、指定商品「せんべい」の産地・販売地を表示する文字なので、識別力がない文字部分です。「銀座小判」のうち、商標としての特徴ある部分は「小判」であると評価することができます。
そこで「銀座小判」の「銀座」という文字部分を除外して考えると、「(銀座)小判」と「小判」とは両者とも「小判」の文字が共通しますので、類似するとの結論となります。
 
結合商標はどのような文字が結合しているかでかなり判断が異なります。特許庁と裁判所とで正反対の結論が出ることもあるほど微妙な問題です。
以上が「①商標が同一・類似」であるかの判断です。

②商品・サービスが同一・類似か

商標登録では、さらに「②商標を使用する商品・サービス(役務)が他人の登録商標の指定商品・指定役務と同一または類似」であるかについても判断する必要があります。
 
商標が同一・類似であっても、その商標を使用する商品・サービス(役務)が同一・類似でない場合は、商標登録が可能です。
例えば、「化粧品」と「自動車」は同一・類似の商品ではない全く違う商品なので、
「化粧品」の商品に使用する「フォーバル」商標と、
「自動車」の商品に使用する「フォーバル」商標とは、
他に登録を妨げる事情がなければ、それぞれ併存して登録可能です。
(※フォーバルは経営コンサル会社です。)
 
商品やサービスが類似するかの判断は、生産部門や販売部門が一致するか、原材料や品質が一致するか等を総合的に考慮して判断します。
実際の特許庁での審査では、「類似商品・役務審査基準」に従い、商品・サービスに割り当てられている類似群コード(例えば化粧品は04C01、チョコレートは30A01、饅頭は30A01)が同じか否かで判断されます。

まとめ

前述のように、
①自己の商標が他人の登録商標と同一または類似であり、
②商標を使用する商品またはサービス(役務)が他人の登録商標の指定商品・指定役務と同一または類似であれば、

商標登録ができず、商標使用中止や損害賠償などのリスクが生じてきます。
 
商品やサービスのネーミングやロゴマークなどを考えたら、まずは商標調査を行いましょう。
出願・登録されている商標は、特許情報プラットフォーム(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)で検索できます。
商標が同一かどうかの判断は、商標を使用する商品・サービスを間違えなければ比較的容易です。
しかし、商標が類似するかどうかは専門的判断を要する場合も少なくありませんので、早めに専門家へご相談ください。

最後に

今回の記事を目安に自社の商品・サービス等の名称が商標にできそうかどうかは一度考えていただきたいですが、実際に商標登録できる可能性があるかの判断は、専門家にご相談をしましょう。
お知り合いにいない、という場合はフォーバルへご相談ください。
初回無料相談できる特許事務所様をご紹介します。
 
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お読みいただきありがとうございました。
 
【記事作成のご協力】
加藤合同国際特許事務所 様
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