【3分でわかる】4種の事実!要件事実・主要事実・間接事実・補助事実、解説!【スーパーでのお買い物より】
訴訟は、何について何を目的として争うかを決めてから起こされます。
訴訟を起こす側=原告は、これを決め、自分の主張やもっている事実(いわゆる証拠)と組み合わせてストーリーを構成することとなります。
訴訟の場における事実は細かく分けると3・4種類に分けられます。
要件事実
法律で定められた権利を発生・障害・消滅させるなどの法律効果を発生させるために必要な事実。
例えば皆さんがスーパーで買い物をした場合で考えていきます。
まずは、以下の民法の条文を見てみましょう
民法第555条(売買)
「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」
この条文を見ますと売買は2つの要素から構成されてます。
① 一方が相手方にものを移転することを約束する
② 相手方はその代金を支払うことを約束する
この約束する、という2つの行動が要件事実に該当し売買を成立させます。
しかし、これではまだピンときてない方も多いと思うので続いて見ていきましょう。
主要事実
各要件事実にあたる具体的な事実のことです。
つまり上の①・②はスーパーではこのようになります。
① 買い物かごに入った商品をレジでスキャンし、その合計金額が示される。
このお金を払えば商品を持って帰ることができますので、お客様のものになりますね。
② お客様がその金額、例えば5000円を支払う。
間接事実
とは、主要事実の存否を確認するのに役立つ事実のことです。
例えば、当日その人は、銀行から現金5000円を下ろしていた。
何かに使うためであることが推測されるので、この5000円で支払いをしたのかもしれないし、
クレジットカード会社の利用履歴に残っていて特定できるかもしれない。
このような別の事実にてその日その人がスーパーで5000円の買い物をしたことを明らかにします。
補助事実
とは、証拠の信用力を高める事実のことです。
直接的な証拠ではないですが、人柄などに言及し証拠の信ぴょう性に影響を与える事実のことです。
例えば、火曜日はスーパーの特売日であり、お子さんのお迎えの帰り道にいつも寄って買い物をしていた、という証言などです。
参考:オススメ
『民事裁判入門』 著:中野貞一郎 有斐閣
民事訴訟法について入門書の入門書から少し踏み込んで専門書との橋渡しをしてくれる教科書。
実際、事例を取り上げながら単語の説明にとどまらず説の提示・解説なども行われていて読みやすくて良いと思います。
他にもわからない単語や定義、気になることなどがあれば
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