オーストラリア起業:ビジネスを始める3
過去2回にわたり起業のステップをご紹介してきました。今回は最終回としてビジネスで必要な簿記や税務コンプライアンスについてご紹介します。すでにABNで働かれている個人事業主の方も対象となりますので、ご参考になれば幸いです。
税務
Business Activity Statement(BAS)
ステップ5でGSTやPAYGの登録された方はある一定期間(売上により、毎月、毎四半期、一年)ごとにBusiness Activity Statement(BAS)と呼ばれる書類を提出する必要があります。
Instalment Activity Statement(IAS)
BAS提供の必要がない方で予定納税が必要な方が対象です。BAS同様一定期間(金額により、毎月、毎四半期、一年)ごとにIASを提出もしくは予定納税をします。
Fringe Benefit Tax(FBT)
給与以外で従業員やその家族に経済的利益(例えば、車や社宅、子女の教育費など)を与えた場合に事業主が支払う税金となります。FBTの会計年度は4月1日から3月31日となります。
経済的利益供与税(Fringe Benefit Tax-FBT)|Forest Valley|note
Tax Return
年間の所得を申告し、正しい納税を行う確定申告です。オーストラリアの会
計年度は7月1日から6月30日となっています。ABNの個人事業主の場合は個人の確定申告同様10月31日までに申告を行います。
詳しくは国税局サイト(https://www.ato.gov.au/)よりご確認ください。
簿記
上記のような税務コンプライアンスに円滑に対応するために、日々のお金の動きを記帳することが大切です。ブックキーパーに依頼する事も可能ですし、ご自身で記帳することもできます。エクセルなどのスプレッドシートを使って記憶していくこともできますが、会計ソフトを使って記帳すると、国税局に申告する際必要な数字を簡単にレポートとして抽出することができますのでお勧めしています。
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日本でいうところのFreeeです。
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