公務員特有の制度「分限免職」と私
こんにちは、ラマです。
今日は公務員特有の制度、分限免職について簡単に解説します。
休みすぎると引っかかる
分限免職とは、「適格性に欠けると判断された公務員に課される処分のことで、勤務実績が良くない場合や心身の故障によって職務の遂行に支障がある場合に公務員の身分保障の例外として本人の意に反して免職することが認められている制度」(ウィキペデイアより)です。
期間は3年の休職があると分限免職となり、自動的に失職することになります。
これが通算3年なのか、それぞれ3年なのかはケースバイケースになります。
例えば人事院から平成26年7月1日に出された『総人発第14207号』では、復職から1年以内に同じ病気で再度休職する場合は、通算期間としてカウントされるということになっています。
ただ、このあたりは自治体によってとらえ方が違うようで、ほとんどの自治体では事由に関わらず通算3年とされているところが多いようです。
他にも素行不良、能力不足など規定はあるのですが、今回は割愛します。
分限免職と退職金
分限免職は懲戒免職と違い、退職金が支給されます。懲戒処分と違って、業務能率の観点からの処分なので、本人の道義的責任を問われているわけではありません。
私の場合は
私の場合は今回を含めると通算13か月の休職となります。3回休職していますが、間があったので病気休暇などが適用されて意外と少ない休職期間となっていました。ただ今後のことを考えると不安はいっぱいです。
果たしてこの仕事を定年まで続けていけるのだろうか、今の自分には自信がありません。
公務員であるというメリットを享受してぎりぎりまで続けるのも選択肢としてはアリだと思います。しかし、どこかで踏ん切りをつけたい自分も確実にいて、その狭間で揺れている状況です。
最終的に決めるのは自分ですが、家庭もあるし、経済的なこともあります。副業にチャレンジしてから決めるのも今の身分ではできません。
いずれの道を進むにしても一歩を踏み出す勇気が欲しい…。そんなことを考える今日なのでした。
それでは!
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