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【要確認!!】2024年版 最低賃金

ご覧いただきありがとうございます!朝倉です。
今回は「2024年版 最低賃金」についてお伝えします。
10月から最低賃金が改定される予定ですので、従業員の時給を今一度見直していきましょう。


最低賃金とは?

最低賃金法に基づき国が時給の最低限度を定めており、毎年10月発行を目安に発表されています。なお会社は、決められた最低賃金以上の賃金を支払わなければならないとされています。

最低賃金の対象となる賃金
→毎月支払われる基本的な賃金
※一部の賃金(割増賃金、通勤手当、家族手当など)を除く

最低賃金には、地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類があります。
※今回確認していくものは「地域別」です。
なお、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合
→高い方の最低賃金額以上の賃金が適用されます。

最低賃金の決定方法
最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料を参考にしながら下記3要素を考慮して決定又は改定されることとなっています。
①労働者の生計費
②労働者の賃金
③通常の事業の賃金支払能力

①は、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとされています。

※最低賃金審議会とは
厚生労働省→中央最低賃金審議会
都道府県労働局→地方最低賃金審議会
が置かれています。
地域別最低賃金は、各地方最低賃金審議会の審議→都道府県労働局長が決定又は改定することとなっています。

次に2024年10月から発行される最低賃金額について確認していきましょう。

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001297510.pdf

最低賃金額に届いているかどうやって確認するの?


賃金額を時給に換算し、最低賃金(時給)と比較します。

例として、茨城県の最低賃金額で確認していきましょう。
茨城県の最低賃金額→1,005円

①月給161,000円、1か月の所定労働時間が160時間の場合
161,000円÷160時間=1,006.25円・・・>1,005円のため、問題なし

②月給160,500円、1か月の所定労働時間が160時間の場合
160,500円÷160時間=1,003.125円・・・<1,005円のため、賃上げ必須

目安を確認する方法として・・・
事業所の所在地の最低賃金額×所定労働時間で、ある程度の月給を
確認することができます。
ただ、時給換算の対象とならない手当もありますので、手当の数が多いなどで不安がある場合は社労士に確認依頼すると正確に賃金を確認することができます。

最低賃金額は年々上がり幅が大きくなっている!?

今年は引き上げ額が一番高い場所で徳島(84円)、低くても50円は下回らない、という結果でした。
各所の引き上げ額について、感覚的に高くなったと感じるかたもいるのではないでしょうか。
実際、引き上げ額は平均的に高くなっています。
全国加重平均をみると、令和3年→令和4年は31円、令和4年→令和5年は43円そして令和5年→令和6年の今回は50円となりました。
3年連続で過去の上がり幅を更新しており、最低賃金額が高くなるスピードが早いことが伺えます。

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001126611.pdf

最低賃金を違反するとどうなる?

最低賃金の種別によりますが、以下の通り罰則が規定されています。

① 地域別最低賃金適用労働者×地域別最低賃金額以上の賃金未払
 →50万円以下の罰金に処せられることがあります。
 (最低賃金法第40条)

② 特定最低賃金適用労働者×地域別最低賃金額以上の賃金未払
 →50万円以下の罰金に処せられることがあります。
 (最低賃金法第9条、第40条)

③ 特定最低賃金適用労働者×特定最低賃金額以上の賃金未払
 →30万円以下の罰金に処せられることがあります。
 (労働基準法第120条)

まとめ

昨年は最低賃金額を大幅に上回っていたから大丈夫!と思っていると、いつの間にか最低賃金を割っていた、ということになりかねません。
最低賃金額を下回っていたということがないように毎年9月になったら、その年の最低賃金額を確認して、従業員の賃金を点検しましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました!

【参照サイト】
令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について
最低賃金制度の概要
最低賃金法の違反の罰則について


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