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36協定以外の労使協定①【一斉休憩】

ご覧いただきありがとうございます!
今回は「一斉休憩の適用除外に関する労使協定 (36協定以外の労使協定)」についてお伝えします。
労使協定を締結しなければいけなかったの!?という事が無いようにしっかり理解していきましょう!

はじめに:休憩ってルールがあるの?

休憩については、労働基準法第34条で下記3つの事項が定められています。

①    労働時間が下記の場合、労働時間の途中に与えなければならない。
  6時間を超える場合→少なくとも45分
  8時間を超える場合→少なくとも1時間
② 休憩時間は、一斉に与えなければならない。
ただし当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定があるときは、この限りでない。
③  休憩時間は自由に利用させなければならない。

②の記載により、一斉休憩を除外するために、労使協定が必要となります。

一斉休憩の適用除外に関する労使協定について

労使協定の様式は神奈川労働局のHPに記載例とともに公開されています。
記載例を確認しながら、労使協定を作成し締結しましょう。
【ご参考】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/roudou_kijun.html

※一斉休憩の適用除外は、適用されない特定の業種があります。
 下記記載の業種は労使協定書を締結する必要はありません。
【特定の業種(愛媛労働局HPより)】
運輸交通業    商業
金融広告業    映画・演劇業
通信業      保健衛生業
接客娯楽業    官公署

一斉休憩の適用除外に関する労使協定は指定した期間有効です!

36協定のように、1年間の有効期間はなく、指定した期間となります。
ただ、1年間の有効期間+双方の申出がなければ1年間自動更新するとしている企業様をよく見ますので、期間に迷ったら上記期間をお勧めいたします。

まとめ

36協定は知っていたけれど、他の労使協定は知らなかった!ということもあると思います。36協定と違い労働基準監督署への提出は不要ですが、締結を忘れないように注意しましょう!

最後までお読みいただきありがとうございました!


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