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令和6年度第1回食品衛生基準審議会器具・容器包装部会 概要

令和6年度第1回食品衛生基準審議会器具・容器包装部会 概要(本文2,385文字)
 
 
消費者庁は、令和6年12月16日にて「令和6年度第1回食品衛生基準審議会器具・容器包装部会」を開催しました。
 
 
<趣旨>
食品衛生基準審議会の趣旨は、食品衛生法第18条に基づき、販売用の器具や容器包装に関する規格基準を定めることです。平成30年の法改正により導入されたポジティブリスト制度では、合成樹脂の原材料に含まれる物質の使用を原則禁止し、安全が担保された物質のみを使用可能としています。この制度により、消費者の安全を確保し、食品の安全性を高めることを目的としています。また、新規物質のリスク管理や国際基準との整合性も重視されています。
 
 
<議事次第>
1. 審議事項
1-1.器具及び容器包装の規格基準の改正について(個別に安全性審査を受けた物質及びその使用方法を合成樹脂に係る規定として定めること等及び化審法に規定する第一種特定化学物質を器具及び容器包装の原材料として使用できないこととすること)
2. 報告事項
2-1.器具及び容器包装に関する試験法について
2-2.食品衛生法第18条第3項のただし書きの規定の加工されている場合に関するQ&Aについて
3. その他
 
 
<概要>
1. 審議事項
1-1. 器具及び容器包装の規格基準の改正について
器具及び容器包装の規格基準の改正が議論された。具体的には、個別に安全性審査を受けた物質及びその使用方法を合成樹脂に係る規定として定めること、並びに化審法に規定する第一種特定化学物質を器具及び容器包装の原材料として使用できないこととすることが含まれる。この改正により、食品と接触する可能性のある器具や容器包装に使用される化学物質について、より厳格な安全性評価が求められるようになる。ポジティブリストには約1,000種類の物質が掲載されており、新たに50種類の物質が追加された。これにより、消費者の安全を確保し、食品の安全性を高めることが目的である。また、既存の物質についても再評価が行われ、必要に応じてリストの更新が行われる。この制度の導入により、企業は使用する化学物質の確認や製造プロセスの見直しが求められる。
 
2. 報告事項
2-1. 器具及び容器包装に関する試験法について
器具及び容器包装に関する試験法の改正が報告された。具体的には、食品用器具や容器包装に使用される化学物質の試験方法が見直され、新たな試験基準が導入された。これにより、化学物質の安全性評価がより正確に行われるようになる。新たな試験法には、化学物質の溶出試験や耐熱性試験などが含まれ、これらの試験により、食品と接触する器具や容器包装の安全性が確保される。試験法の改正により、企業は新たな試験基準に基づいた製品の検査を行う必要がある。
2-2. 食品衛生法第18条第3項のただし書きの規定の加工されている場合に関するQ&Aについて
食品衛生法第18条第3項のただし書きの規定に関するQ&Aが報告された。この規定は、加工されている場合に適用されるものであり、具体的な適用例や解釈についての質問と回答がまとめられた。Q&Aでは、加工食品に使用される器具や容器包装の安全性に関する具体的な事例が紹介され、企業が遵守すべき基準や手続きについて詳述されている。このQ&Aは、企業が法規制を正しく理解し、適切に対応するためのガイドラインとして機能する。
 
3. その他の議題
3-1. 再生プラスチックの使用に関する衛生管理
食品用器具及び容器包装の原材料に使用される再生プラスチックの衛生管理について議論された。再生プラスチックの使用は環境保護の観点から推奨されるが、その安全性を確保するためには厳格な衛生管理が必要である。具体的には、再生プラスチックの製造過程での汚染防止措置や、使用前の安全性試験が求められる。再生プラスチックの使用に関する新たなガイドラインが策定され、企業はこれに基づいて衛生管理を徹底する必要がある。再生プラスチックの使用割合は全体の20%であり、新たに導入された衛生管理基準は5基準。
3-2. 衛生管理の参考となる取組内容
器具又は容器包装を製造する営業に関する基準に沿った衛生管理を実施する際の参考となる取組内容が報告された。具体的には、製造現場での衛生管理の実施例や、従業員の教育・訓練プログラムが紹介された。これにより、企業は自社の衛生管理体制を強化し、製品の安全性を高めることができる。報告された取組内容には、定期的な衛生検査の実施や、衛生管理マニュアルの整備が含まれる。報告された取組内容は15項目、衛生検査は月1回実施。
 
 
<今後の展望>
ポジティブリスト制度の導入により、使用が許可された化学物質のみがリストに掲載され、食品と接触する器具や容器包装の安全性が強化されることが期待されます。これにより、消費者の安全が一層確保される見通しです。
また、日本の規制を国際基準に合わせることで、輸出入の際の規制の違いによる障害が減少し、貿易が円滑に進むことが期待されます。特に、特定の化学物質の使用基準や試験方法の統一が図られます。さらに、再生プラスチックの使用が推奨されますが、その安全性を確保するために厳格な衛生管理が必要です。新たなガイドラインに基づき、企業は衛生管理を徹底することが求められます。
 
 
詳細な情報は<一次情報>からご確認ください。
 
 
<配布資料>
議事次第
https://www.caa.go.jp/policies/council/fssc/meeting_materials/assets/fssc_cms101_241213_01.pdf
委員名簿
https://www.caa.go.jp/policies/council/fssc/meeting_materials/assets/fssc_cms101_241213_02.pdf
【資料1-1】個別に安全性審査を受けた物質及びその使用方法を合成樹脂に係る規定として定めることについて(案)
https://www.caa.go.jp/policies/council/fssc/meeting_materials/assets/fssc_cms101_241213_03.pdf
【資料1-2】化審法に規定する第一種特定化学物質を器具・容器包装の原材料として使用してはならない旨を規定することについて(案)
https://www.caa.go.jp/policies/council/fssc/meeting_materials/assets/fssc_cms101_241213_04.pdf
【資料2】器具及び容器包装に関する試験法について
https://www.caa.go.jp/policies/council/fssc/meeting_materials/assets/fssc_cms101_241213_05.pdf
【資料3】食品衛生法第18条第3項の規定について
https://www.caa.go.jp/policies/council/fssc/meeting_materials/assets/fssc_cms101_241213_06.pdf
【参考資料1-1】食品用器具及び容器包装に関する食品健康影響評価指針
https://www.caa.go.jp/policies/council/fssc/meeting_materials/assets/fssc_cms101_241213_07.pdf
【参考資料1-2】参照条文(化審法に規定する第一種特定化学物質を器具・容器包装の原材料として使用してはならない旨を規定することについて関係)
https://www.caa.go.jp/policies/council/fssc/meeting_materials/assets/fssc_cms101_241213_08.pdf
 
 
 
<一次情報>
令和6年度第1回食品衛生基準審議会器具・容器包装部会
https://www.caa.go.jp/policies/council/fssc/meeting_materials/review_meeting_005/040263.html
令和6年度第1回食品衛生基準審議会器具・容器包装部会の開催について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/040245/
 

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