見出し画像

事業再構築補助金 ~採択後のフォローアップを予想!~

こんにちは、予算管理に特化した税理士&コンサルタントのT.Hiroです。

前回記事で、「事業再構築補助金の公募要領」について、ポイント3選や補助対象経費について考察しましたが、今回は採択後のフォローアップについて考えていきたいと思います!

(前回記事もご参照ください!)


1.補助金支払までの流れ


一般的に、補助金は後払いのお金と言われています。

つまり、補助対象の経費や事業にお金を使った後に、精算するかたちでお金が振り込まれてくるものですね!

会社であれば、立替経費みたいな概念に近いかなと思います。

ojfwキャプチャ


経済産業省の資料、事業再構築補助金の概要におきましては、下記のように示されています。

補助金は、事業者による支出を確認した後に支払われます。概算払制度を設ける予定ですが、補助金交付要綱等に基づき、使途はしっかりと確認することとなります。


補助事業の交付決定後、約1年間の補助事業期間を経て、実績報告をし、実際にどういった経費を支出したのかを報告した後で、はじめて補助金の支払いが行われることになります。

そのため、交付決定から支出~補助金支払までの約1年間、設備購入・経費支払時の現金を手当てする必要があります!

取引銀行などからつなぎ融資を受けるか、手元資金で行うことになりますが、実際には、手元資金で本事業の投資を賄える会社は少ないと思いますので、何らかの資金手当てが必要です!

キャプfewafチャ


また、つなぎ融資に関しては、取引銀行からの融資が難しい事業者に向けてこのような案内も出ています!

詳細情報はまだわかりませんが、こちらの活用も検討してみてもよいかもしれませんね!

キr2ャプチャ



2.採択後の事務局のフォローアップ


公募要領の補助事業者の義務という項目では、下記のように記載されています。


(1)交付決定を受けた後、本事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合又は本事業を中止、廃止若しくは他に承継させようとする場合には、事前に事務局の承認を得なければなりません。


(2)本事業を完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は事業完了期限日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書を提出しなければなりません。

(3)本事業の完了した日の属する会計年度(国の会計年度である4月~3月)の終了後5年間、毎会計年度終了後60日以内に本補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況(収益状況含む)・知的財産権等報告書により報告するとともに、本事業に関係する調査に協力をしなければなりません。事業化状況等の報告が行われない場合には、補助金の交付取消・返還等を求める場合があります。

補助事業者の義務から読み取れるフォローアップ体制は下記のポイントが挙げられます。


●(2)にて記載されている通り、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日以内に補助事業実績報告書を提出する必要があります!

また、仮に補助事業完了期限が迫っている場合には、そちらの期限の方が優先されることになるので注意が必要です!


●(3)にて、事業終了後も5年間は一定の報告義務があることが記載されています。そのため、かなり長期間にかけてフォローアップが必要とされることがわかります。

一度採択を勝ち取ると、比較的長期間のフォローアップ期間がある点はご留意いただく必要があります。


3.今から準備しておくべきこと


採択後のフォローアップについて、具体的に今から準備等をするのはまだ早すぎますが、

少なくとも、採択後において、結果を定点的にフォローできる指標や目標を立てることは意識する必要があります。

よくあるケースとして、事業計画で立てたハードルが高すぎるため、採択後のフォロー段階で困ってしまうということもあります。

最悪の場合、補助金の返金措置などにも及ぶ可能性もあるので、事業計画はあくまでも地に足の付いた、達成見込みのある計画を立てることを心がけましょう。

次回、事業計画の達成義務がどの程度課されるのかについては深掘りしてみたいと思います。



最後までお読みいただきありがとうございました!

次回は事後フォローアップの続編として、事業計画の達成度をどの程度求められるのか?というテーマで考えていきたいと思います。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?