事業再構築補助金の手引き 〜業態転換について〜
こんにちは、予算管理に特化した税理士&コンサルタントのT.Hiroです。
ついに事業再構築補助金の手引き が発表されましたね!前回記事で、「事業再構築補助金の手引き」について、ポイント3選や売上高要件などについてお伝えしましたが、今回は5類型のうちの1つ、「業態転換」への考察をお届けします。
(前回記事もご参照ください!)
1.事業再構築の定義の1つ、"業態転換"とは?
今回、事業再構築補助金の対象となる事業を定義するために、新たに"事業再構指針"という新しい用語がでてきたことは前回記事でもお伝えしました!
「事業再構築」とは、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」又は「事業再編」の5つを指し、本事業に申請するためには、これら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となります。
と述べられていることから、まずはこの5類型から、自社に当てはまるものを選択する必要があります!
その中で、業態転換とは?
● 業態転換
製品等の製造方法等を相当程度変更することを指します。例えば、ヨガ教室を行っていた事業者が、オンライン専用のヨガ教室を開始するなど。
と定義されています。
これ、かなり抽象的な表現でつかみどころがないですよね・・。
「相当程度変更すること」
この表現、どれくらい製品等の製造方法を変更したら、業態転換に当てはまるのかが不明瞭で、わかりにくいものとなっております。
それでは、具体例を見ていきましょう。
業態転換はとにかくイメージをしづらいので、具体例をもとに考えることが大切かと思います。
2.業態転換の具体例を解説!
業態転換の具体例として、下記2点が「事業再構築補助金の手引き」で述べられています。
例えば
●サービス業の場合、
ヨガ教室を経営していたところ、コロナの影響で顧客が激減し、売上げが低迷していることを受け、サービスの提供方法を変更すべく、店舗での営業を縮小し、オンライン専用のヨガ教室を新たに開始し、オンライン専用のヨガ教室の売上高が、3年間の事業計画期間終了後、総売上高の10%以上を占める計画を策定している場合 がイメージです。
サービス業の場合、「既存設備を撤去し、サービスの提供方法の変更すること」がキーワードです!
●製造業の場合、
健康器具を製造している製造業者が、コロナの感染リスクを抑えつつ、生産性を向上させることを目的として、AI・IoT技術などのデジタル技術を活用して、製造プロセスの省人化を進めるとともに、削減が見込まれるコストを投じてより付加価値の高い健康器具を製造し、新たな製造方法による売上高が、5年間の事業計画期間終了後、総売上高の10%以上を占める計画を策定している場合 がイメージです。
製造業の場合、「生産性向上のため、デジタル技術を活用」することがキーワードとなります!
このように、
●製造業の場合 → 製品等の新規性要件(デジタル技術等の活用)
●サービス業の場合 → 設備撤去等またはデジタル活用要件(サービスの提供方法の変更)
といった点のキーワードを満たしていく必要があるようです!
要件については、他の類型と比較して、やや複雑で場合分けが必要なため、詳細は次回解説したいと思います!
3.業態転換のメリットについて(サービス業)
事業再構築の定義の中で、業態転換を選択した場合の、メリットとしては業態を変えつつも、従来のサービス内容には大きな変更がない点かと思います。
サービス業の場合、「既存設備を撤去し、サービスの提供方法の変更すること」がキーワードとお伝えしましたが、
既存の設備を撤去等して、サービスの提供方法を変更することで、より時代のニーズと合致した方法でサービスができる。
すなわち、これまで培ってきた強みである技術やサービス内容、その会社のブランド力を失うことなく、バージョンアップした形で事業を続けることができる点です!
事業者の方の目線からしても、全く新しい業種を新たに開始することはかなりハードルが高く、途方に暮れてしまうのではないでしょうか?
その点、業態転換であれば今までのノウハウや路線を大きく変更する必要がなく、現行のサービスの延長としてとらえることができるのではないでしょうか?
ととらえることができるかもしれません!
逆に、サービスの提供方法が変更になることによって、既存の顧客層が離れないように注意する必要もあるかと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!
次回は、事業再構築補助金の業態転換について、適用要件について詳しく見ていきたいと思います!