対象となるのは、扶養する子どもが3人以上いる世帯の子で、所得制限はありません。
例えば3人きょうだいで、第1子と第2子が大学に在籍していれば、2人とも対象となります。
ただ、第1子が卒業後に扶養を外れると、扶養する子どもが2人となるため、第2子と第3子は対象外となりません。
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