同性婚 日本 20240314

https://twitter.com/jijicom/status/1768091436606795936
時事ドットコム(時事通信ニュース)
@jijicom
【速報】東京地裁は、同性婚を認めない規定を違憲状態と判断した
午前10:47 2024年3月14日

https://twitter.com/jijicom/status/1768094545139708001
時事ドットコム(時事通信ニュース)
@jijicom
同性婚認めぬ規定「違憲状態」 3例目、賠償請求は棄却
https://jiji.com/jc/article?k=2024031400157&g=soc…
同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法に違反するとして、東京都内の同性カップルら8人が国に損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地裁であり、裁判長は現行法の規定について「違憲状態」と判断しました。
午前10:59 2024年3月14日

https://www.jiji.com/jc/article?k=2024031400157&g=soc
同性婚認めぬ規定「違憲状態」 3例目、賠償請求は棄却―全国で判断割れる・東京地裁:時事ドットコム
2024年03月14日10時51分配信

https://twitter.com/tokyo_shimbun/status/1768094709812220303
東京新聞(TOKYO Web)
@tokyo_shimbun
同性婚認めない規定は「違憲状態」 東京地裁判決
午前11:00 2024年3月14日

https://www.tokyo-np.co.jp/article/315144
同性婚認めない規定「違憲状態」 賠償請求は棄却 東京地裁判決:東京新聞 TOKYO Web
2024年3月14日 10時50分

https://www.marriageforall.jp/marriage-equality/why/
実現への道のり | 結婚の自由をすべての人に - Marriage for All Japan -
結婚については「民法」という法律が定めています。
民法には「婚姻は、18歳にならなければ、することができない」など、結婚できない場合が定められています。
しかし、「男と男、または女と女は、結婚できない」というような同性どうしの結婚を禁止する定めはありません。
けれど、民法には「夫婦」という言葉など、結婚が男女を前提として規定されているため、同性婚はできないという解釈が一般的です。
残念ながら、法律上同性どうしの2人が婚姻届を出しても受理してもらえません。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
民法 | e-Gov法令検索
第二節 婚姻の効力
(夫婦の氏)
第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
(生存配偶者の復氏等)
第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION
日本国憲法 | e-Gov法令検索
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm
日本国憲法
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

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