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ざっくりとした著作権の話

僕は、何を隠そう今年の3月まで音楽の専門学校にいました。

めちゃくちゃ音楽聴くのが好きなんすわ。

サブスクやらSNSやらでいろんな曲を聴き漁るんですけど

最近ビビっと来た曲がありまして、、


tuki.さんの
晩餐歌

という曲。


TikTokで回ってきて初めて聞いたんですけど凄く好きなメロディで。

なーんか聞いたことあるなと思ってコメント欄みたら

people 1の
DOGLANDに似てる!。


あー確かに。。
ピポワンは僕めちゃくちゃ好きで。
もう、ピポワンって言うくらい好きで。



あ、パクリだとかパクリじゃないとか言いたい訳じゃなくて、どちらもいい曲なのでその辺は僕の感情的には全然どうでもいいんすけど、

著作権的にどういう感じかなって思って調べてみました。
今日はそんな著作権のアウトプットをしようかなと。

著作権があるもの

・歌詞・メロディ・録音された音源

以上3つが基本的には著作権があるみたいで。


今回のケースだと、晩餐歌とDOGLANDはメロディがちょっと似てるんですよね。


メロディが似てるって、
まあパクったらそりゃ似るけど、何万曲とあればたまたま同じメロディ作っちゃうこともある訳じゃないですか?


要はパクったかパクってないかは証明出来ないじゃないですか?
だからどこ基準でどう判断するんだろうと私思いまして。

調べた結果、

オリジナルを作った人の気分を害さなければいいらしいです︎👍🏻
その人の器次第ってことですね🎶

害しちゃった場合、
裁判ではパクった人が本当にオリジナルを知らないで作ったのか、周辺事情とかを調べて判断するんですって。

へーー。。


ちなみにギターのコード進行には著作権がないらしいです。


またひとつ賢くなりました✨




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