相続と相続税
相続とは
ある人が亡くなったとき、その人の財産(金銭や不動産だけでなく、すべての権利・義務を含みます)を配偶者や子どもなどが引き継ぐこと。民法では、ある人が亡くなったときから相続が開始されることとなっている。また、亡くなった人は被相続人、財産を引き継ぐ人は相続人という。
相続人の範囲、順位
民法では、相続人の範囲と順位を次のように定めています。これらの相続人を「法定相続人」という。
第1順位 直系卑属、代襲相続人
第2順位 直系尊属
第3順位 傍系血族、代襲相続人
ただし、配偶者は常に法定相続人となる。この場合の配偶者とは、法律上婚姻していると認められる配偶者で、事実婚の場合や元配偶者は認められない。
また、相続人以外に被相続人の遺言書により、遺産を遺贈すると指定された人(受遺者)も、遺産を受け取ることができる。
相続税
相続財産を取得した際に支払う税金のこと。日本の国内に住所がある相続人は、相続財産がどこにあるかを問わず、すべての財産について、相続税がかかる。国内に住所がない相続人は、相続した財産のうち、日本の国内にある財産だけに相続税がかかる。
遺贈により財産を取得した場合にも相続税は発生する。
相続税の納税義務者は原則として個人に限定され、納税する額は相続した財産の金額に応じて変化する。
相続税は、財産を相続した場合に必ずかかるわけではない。
具体的には、相続した財産の額から、借金や葬式費用を差し引くなどした後の額が、一定の額(基礎控除額)を上回るときに、相続税がかかる。
なお、実際に相続税がかかった方の割合は、亡くなられた方の8%程度(令和元年)。
この「基礎控除」の額は、
3,000万円+(600万円×法定相続人数)
で計算する。
例えば、相続人が「被相続人の配偶者と子2人」の場合、法定相続人数は3人となり、「基礎控除」の額は4,800万円となるため、相続した財産の額が4,800万円以下であれば、相続税はかからない。
相続税を計算する際には、いったん相続税の総額を計算したうえで、あらためてそれぞれ納める相続税の額を計算する必要がある。
相続税の控除
配偶者の税額軽減
取得した正味の遺産額が「1億6千万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは配偶者に相続税がかからない制度。
障害者控除
相続人が85歳未満の障害者である場合、相続税から一定の額を控除する制度。
未成年者控除
相続人が未成年者(2022年4月1日以降の相続又は遺贈については18歳未満)の場合、相続税から一定の額を控除する制度。
ここまで相続について簡単にまとめたけれど、不幸は無いに越したことは無いので、みんないろいろと気をつけよう…。
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