中小企業が働き方改革でやるべきことを具体的に説明しよう
来月4月から、働き方改革関連法が順次施行される。
ウチの会社は、実は今までほとんど何もしていなかったのだが、働き方改革のセミナーに行って思った。
「ちゃんとやっとかないとヤバイ!」とね。
そんなわけで今日は、中小企業が働き方改革で一体何をするのか、具体的に説明しよう。
働き方改革は、すべての項目を今すぐやる必要はない
働き方改革と言うと、やれ残業に規制がかかるとか、有給を年5日以上取らせなきゃいけないとか、同一労働同一賃金だとか色々ある。
しかし、今すぐ全部をやる必要があるかというと、そんなことはない。
まず、項目によって法案が施行される時期が違う。
2019年4月ではなく、2020年4月からのものもある。
またやらなければいけないものではなく、「やったほうがいいよ」という努力義務のものもある。
全てやったほうがいいのは確かだが、何も今すぐ全部じゃなくても大丈夫ということだ。
具体的に説明しよう。
働き方改革ですぐにやるべきこと、まだやらなくても大丈夫なこと
働き方改革で見直しされる項目は、下記9つだ。
1 残業時間の上限規制
2 「勤務間インターバル」制度の導入促進
3 年5日間の年次有給休暇の取得
4 月60時間の残業の、割増賃金率引上げ
5 労働時間の客観的な把握
6 「フレックスタイム制」の拡充
7 「高度プロフェッショナル制度」を創設
8 産業医・産業保健機能の強化
9 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
それぞれについて見ていこう。
1 残業時間の上限規制
2020年4月からなので、今すぐやらなくても大丈夫だ。
2 「勤務間インターバル」制度の導入促進
努力義務なので、今すぐやらなくても大丈夫。
3 年5日間の年次有給休暇の取得
2019年4月からで罰則もあるので、対応必須だ。
4 月60時間の残業の、割増賃金率引上げ
2023年4月からなので、今すぐ対応しなくても大丈夫。
5 労働時間の客観的な把握
すでに施行されている。やっていなければやろう。
6 「フレックスタイム制」の拡充
2019年4月からなので、対応しよう。
7 「高度プロフェッショナル制度」を創設
中小企業ではそもそも該当する社員がいないことがほとんどだ。
なので、今回は説明しない。
8 産業医・産業保健機能の強化
2019年4月からなので、対応しよう。
9 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
2020年4月からなので、今すぐやらなくても大丈夫。
太字にした項目について対応する必要があるということだ。
では一つ一つ、説明しよう。
年5日間の年次有給休暇の取得
年5日以上は有給を取らせないと、1人につき30万以下の罰金になる。
なので、絶対に対応しなければならない。
やることは簡単で、有給を年10日以上付与した人、つまりほとんどの会社では入社半年以上の社員に、年5日以上の有給を取らせる必要があるということだ。
口頭で言うでもいいし、休まない人は会社が指定して休ませるでもいい。
あるいは、お盆休みや年末年始休暇を、有給の計画的付与として半ば強制的に有給を取らせてしまうのもアリだ。
どうしても取らないという人がいたら、懲戒解雇できるように就業規則を変えておく必要さえある。
いや、これホントに。
だって、休んでもらわないと会社に罰金が課せられるんだからね。
就業規則の変更等も必要なので、社労士なり、国がやっている働き方改革推進支援センターなりに相談して、間違いがないよう進めてほしい。
労働時間の客観的な把握
これは結構簡単で、法律には色々書いてあるが、要は労働時間の記録は個人に勝手に書かせるんじゃなくて、タイムカードとか、パソコン上でやるとか、客観的にわかるものにしましょう、ということだ。
自分で書いてもらってもいいのだが、その場合は細かく説明して、定期的にチェックして…と色々面倒なので、タイムカードか、勤怠管理のソフトでやるようにすればいい。
個人個人に勤務時間を書かせている会社は、タイムカードか勤怠管理のソフトを導入しよう。
「フレックスタイム制」の拡充
フレックスを導入している企業に限った話だが、要はフレックスの計算方法が変わるってこと。
今までは、例えば6月に10時間残業したら、6月分の給料として10時間分の残業代をつけていて、8月に逆に10時間働かなかったらその分は欠勤控除になっていた。
しかし、今後は6月に10時間残業していた分を3か月間はとっとける、と。
例えば7月、8月に5時間ずつ早く帰って、どの月も残業代も欠勤控除もなしで給料をあげましょうってことだ。
まぁ計算方法が変わるだけなので、従業員に説明し、給与計算を間違えないようにすれば、そんなに大きな問題はないだろう。
産業医・産業保健機能の強化
産業医がいる会社のみの話で、具体的には従業員が50人以上いる会社がほとんどだが、産業医の機能が強化される。
大きく変わるのは、今まで残業月100時間以上している従業員が、産業医との面談を希望すれば応じなければいけなかったことが、残業時間が80時間以上から応じなければいけないとなったことだ。
ただ、そもそも従業員が希望すればという、あんまり希望する人いないだろう…というシステムなので、それほど大きく変わるのかと言うと何とも言えない。
その他、企業から産業医への情報提供を増やしましょう、労働者の健康相談を強化しましょうということなのだが、具体的には正直よくわからない。
セミナーで聞いてもわからなかった。
とりあえず、産業医から「従業員の残業時間の情報をくれ」と言われたら対応すればいいだろうと思っているし、それで問題ないだろう。
中小企業が働き方改革でやるべきことのまとめ
まとめよう。
中小企業が働き方改革に伴い、やることは下記の通り。
年5日間以上は、年次有給休暇を何が何でも取らせよう。
タイムカードや勤怠管理ソフトを使ってない会社は導入しよう。
フレックスタイム制の考え方が変わるので、フレックスやってる会社は従業員に説明し、給与計算のとき間違えないようにしよう。
産業医に何か聞かれたら対応しよう。
以上、みなさんがスムーズに働き方改革に対応できれば何よりだ。
参考にできることがあればしてみてほしい。
また、実際にやるときは社労士等の専門家の意見を聞いてほしい。
会社によって異なるし、オレが間違っている可能性も残念ながらないとは言えないので。