最低賃金と、扶養の壁のアンバランス
すこーーしずつ涼しくなってきて、
10月、11月の予定なんかが入ってきて、、
あれ、気付いたら今年終わりそう?という季節に近づいてきましたね。
年末が近づくに連れ、パートなどの扶養内で働かれている方は、
あと、どれくらい働いても大丈夫かな??と確認したり、
少しずつブレーキをかけ始める頃かもしれません。
少し前のnote、最低賃金が過去最高という話題でも触れましたが、
この最低賃金、扶養の範囲内で働かれている方にとっては
うれしいやら、悩ましいやらの微妙な話だったりしますよね、、
〇〇の壁って?
103万だの、106万だの、130万だのいろんな壁があると言われますが、
そもそも何なのか、少し整理してみたいと思います。
103万の壁は、いわゆる税法上の扶養になるかどうかの区切り。
130万(場合によっては106万)の壁は、社会保険上の扶養としての区切りになります。
130万の壁ができたのは、1993年!
大きく意識されることが多いのは、社会保険が一斉適用となる130万円の壁ですが、この被扶養者としての認定基準は1993年に130万円になってから、ずっと据え置かれてきていました。
その間、最低賃金は大幅にアップ。
1993年の東京の最低賃金は、620円。
2023年の東京の最低賃金は、1,113円ですから、その差は約1.8倍。
パートで働く人の労働時間は、半分近くまで短縮されていたことになります。
助成金の導入や制度の見直しが進みそう
政府は働き控えによる労働力不足を懸念して、2023年10月から助成金制度を導入する方針のようです。
この助成金は、パート労働者の賃上げに取り組んだりした企業に対して給付され、1人当たり最大50万円の助成が検討されています。
また、130万円を超えたパート労働者について、連続して2年までなら扶養にとどまれるようにする方針を決めたというニュースも入ってきました。
制度の抜本的な見直しも、ようやくこれから進んでいきそうです。
社会保険に入るメリットも忘れてほしくない
どうしても手取りが減ってしまうため、避けたいと思われがちな社会保険の加入。社会保険制度を学んだ身としては、加入するのは悪いことばかりではないですよーーと、最後にちょっとお伝えしたいところ。
①将来の年金が増える
これは言わずもがなですが、自身の年金額が厚生年金分も上乗せされるのは、後々大きく響いてきます。
②ケガや病気、出産で働けない時の保障がある
傷病手当金・出産手当金は、被扶養者には適用されない手当です。
ご自身で社会保険に加入することによって、万が一の時に、給与のおよそ3分の2が支給されるのは、安心です。
とはいえ、やっぱり働き損になるようなことだけは控えたいもの。
税金や社会保険を負担しても手取り収入が増えるラインは、年収約160万円とのこと。働く時間が限られている人には、なかなか厳しいラインですね。
今後は社会保険適用の範囲がさらに広がる見通し、また国民年金第3号制度の撤廃もよく話題に上がっています。
また方針決定のニュースが届きましたら、色々考えてnoteしたいとおもいます。
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