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インボイス制度による影響〜免税事業者だった母がによって課税事業者になった訳〜

皆さんご存じの通り2023年10月1日から、消費税の処理・納付に関わる新制度「インボイス制度」が導入されました。

母が所有している貸事務所にも大きな影響がありました。
インボイス開始から遡ること2か月前のある日、母の貸事務所を借りている事業者から「インボイス登録したか?または登録の予定があるか?」という内容の手紙が届きました。

70代の母はインボイスなんて良くわからないから「予定はない」と返信してしまったと告げてくれました。
私は焦り、「税理士に相談しよう」と母に提案しました。

税理士との面談で明らかになったのは、不動産賃貸業者の適格請求書発行事業者登録が任意であることでした。
ただし、免税事業者(貸手)と取引する事業者(借手)は仕入税額控除ができないため、借手の事業者は支払った消費税が仕入税額控除の対象外となり、納付税額が増加する可能性があるから適格請求書発行事業者登録をしている物件に移られてしまう可能性があるという説明を受けました。

登録した際のリスクや税の優遇処置の説明を聞き、母は適格請求書発行事業者登録を選び、空き店舗が生じることを避ける選択をしました。

弥生インボイス制度お役立ち情報によると

2029年9月30日までの経過措置

インボイス制度が導入されると、適格請求書発行事業者以外からの仕入れ時に、支払った消費税が仕入税額控除の対象外となります。

ただし、2029年9月30日までは、「区分記載請求書等と同等の内容の請求書と経過措置の適用を受けることを記載した帳簿を保存する場合に限り、一定割合を仕入税額として差し引ける」という猶予期間が設けられています

とあり、2029年9月30日までの経過措置期間では、一定割合を仕入税額として差し引ける猶予が設けられていますが、その後は差し引ける割合が低下し、税務上の課題が生じることが予測されます。

こうして、母は課税事業者へと転換しました。
将来的な税金の増額に備え、私たちは時代の変化に対応していかなくてはなりません。

この経験が同じような状況に立つ他の事業主にとっての参考になれば幸いです。
税制の理解と変化への適応がますます重要な時代に突入したことを実感します。

やはり、今後の生き方やお金の稼ぎ方について、ますます多くの学びが必要だと感じました。

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