食品に関する諸制度について(栄養や保健機能に関する表示制度、食品用途発明)
先日、日本弁理士会およびJBA知的財産委員会共催で行われた食品用途発明に関するセミナーを聴講をし、日本における現状の食品用途発明について有益なお話を聞く機会があったことから、今回は食品に関する諸制度について、食品表示に関する制度、そして知財の観点からは、主に日本における食品用途発明の判断基準などについて、簡単に紹介させていただきました。
今回も、私の事務所HPの記事としてアップしたので、よろしければ下記リンクよりご覧ください。
上記HPの記事にも書きましたが、今回聴講をした、日本弁理士会およびJBA知的財産委員会共催で行われた食品用途発明に関するセミナーでの説明では、現状の日本における食品用途発明の審査については、従来から用途発明が認められていた医薬品における用途発明と同様の審査基準で行われているとのことでしたが、個人的には、個別具体的な事例にあたらなければ、上記「医薬品における用途発明と同様の審査基準」という特許庁の審査の匙加減が、肌感覚としてわからないという印象を受けました。
よって、今後も、食品用途発明を検討する際には、最新の審査基準、審査ハンドブックや、関連判例等を参考に、クレーム等の検討をする必要があると、個人的には考えます。
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